○むかわ町企業合併等の支援策事務取扱要領

平成18年3月27日

訓令第51号

(趣旨)

第1条 建設産業においては、建設投資が低迷する中、極めて厳しい環境化での受注により企業の淘汰、品質の低下等をもたらすことが懸念されており、企業連携等建設産業の再編を促進するための対策が求められているところであり、この支援策として企業合併及び営業譲渡により新たに設立された会社等の競争入札参加資格審査の事務取扱に必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「合併新設会社」とは、合併により新たな会社が設立された場合における新設会社をいう。

(2) 「合併存続会社」とは、合併によりその一方が存続した場合における存続会社をいう。

(3) 「合併消滅会社」とは、合併により消滅した会社をいう。

(4) 「親会社」とは、営業(建設業)の一部を独立させるために子会社を設立した会社をいう。

(5) 「子会社」とは、親会社から営業(建設業)を譲り受け、親会社の当該営業部門の営業活動が廃止又は休止された場合における会社をいう。

(6) 「承継譲渡会社」とは、新たに会社が設立され、その会社に営業(建設業)の全部又は一部を譲渡した会社をいう。

(7) 「承継譲受会社」とは、承継譲渡会社から営業(建設業)の全部又は一部を譲り受け、承継譲渡会社の当該営業部門の営業活動が廃止及び休止される場合における新設会社をいう。

(8) 「譲渡会社」とは、既存の建設業者に営業(建設業)の全部又は一部を譲渡した建設業者をいう。

(9) 「譲受会社」とは、譲渡会社から営業(建設業)の全部又は一部を譲り受け、譲渡会社の当該営業部門の営業活動が廃止又は休止された場合における建設業者をいう。

(10) 「合併等の事実発生日」とは、次に掲げるものをいう。

 合併

合併契約において合併期日を定めた場合はその日、それ以外の場合は合併登記の日をいう。

 譲渡

営業譲渡に係る契約書における営業譲渡の日をいう。

(11) 「建設工事の資格」とは、むかわ町入札参加資格者のうち、一般土木工事、建築工事、電気工事、管工事、機械器具設置工事、造園工事、舗装工事の資格をいう(別表)

(12) 「格付を行う資格」とは、建設工事の資格のうち、格付決定するものとされている資格をいう。

(13) 「合併等事務処理期間」とは、合併新設会社、合併存続会社、子会社、承継譲受会社又は譲受会社が合併等の届出をし、当該届出を受理された日から資格審査の変更申請をし、資格を有するものとして、その審査結果の通知を受けた日までの期間をいう。

(合併等の届出等)

第3条 建設工事等の資格を有する者の営業が合併等により移転されたときは、合併新設会社、合併存続会社、子会社、承継譲受会社又は譲受会社は、合併に関する届出書(別記様式第1号)又は営業譲渡に関する届出書(別記様式第2号)により合併等の届出をするものとする。

2 合併等に関する届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 合併

 合併新設会社又は合併存続会社の合併に係る商業登記簿謄本

 合併消滅会社の解散登記に係る商業登記簿謄本(解散登記が未了のときは、当該合併に係る総会議事録の写し)

 合併契約書の写し

 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第9条から第16条までの規定による認可の申請、報告及び届出等に関する規則(昭和28年9月1日公正取引委員会規則第1号)第7条第1項に規定する届出受理書(以下「届出受理書」という。)

(2) 譲渡

 営業譲渡に係る契約書の写し

 届出受理書の写し

 営業譲渡に関し登記を必要とする場合の商業登記簿謄本

(資格審査の変更申請)

第4条 合併新設会社又は合併存続会社、子会社、承継譲受会社又は譲受会社の資格審査の変更申請は、当該申請の内容が建設工事等の資格に関するものであるときは、新規競争入札参加申請時と同様の書類を添付するものとする。

2 前項において、格付を行う資格に関するものであるときは、評定数値の調整に係る申出書(別記様式第3号)を併せて添付するものとする。ただし、この書類の提出がない場合には、評定数値の調整はしないものとする。

3 前項の評定数値の調整に係る申出書の提出があった場合は、合併の事実の発生の日から(合併契約において合併期日を定めた場合はその日、それ以外の場合は合併登記の日)から審査基準日(当該申請を受理した日)までの期間が3年未満である場合は評定数値の15パーセント、3年以上5年未満である場合は評定数値の10パーセントの範囲内において、合併前の合併当事会社の双方若しくは一方が有していた資格に係る格付等級(合併当事会社が異なる等級に格付されていた場合は上位に格付されていた者の等級)について、直近上位等級に格付されるよう調整することができるものとする。なお、調整を行っても直近上位等級にならない場合、又は支援を受けなくても直近上位等級になる場合については、調整を行わないものとする。前述については、合併当事会社の一方が建設工事等の資格をいずれも有していない場合は、当該会社が建設工事等の資格要件を具備している場合に限るものとする。

4 営業(建設業)の全部を譲り受けた場合など合併と同等とみなすことができる場合は、前3項の規定を準用する。この場合において、「合併新設会社又は合併存続会社」とあるのは「子会社、承継譲受会社又は譲受会社」、「合併」とあるのは「譲渡」、「合併当事会社」とあるのは「親会社と子会社、承継譲渡会社と承継譲受会社」と読み替えるものとする。

(資格審査の更新)

第5条 合併等の場合は、合併に関する届出書(別記様式第1号)又は営業譲渡に関する届出書(別記様式第2号)を添付するものとする。

2 前項において、格付を行う資格に関するものであるときは、評定数値の調整に係る申出書(別記様式第3号)を併せて添付するものとする。この書類の提出がない場合には、評定数値の調整はしないものとする。

3 更新申請の資格審査の取扱いは、前条第3項及び第4項の規定を準用する。

(合併事務処理期間における資格の取扱い)

第6条 合併消滅会社又は親会社、承継譲渡会社若しくは譲渡会社が有していた資格については、合併等の届出を受理した日をもって消滅したものとみなす。

2 第3条第1項に基づく合併等の届出をした合併存続会社又は譲受会社は、合併前に当該存続会社が有していた資格又は譲受前に当該譲受会社が有していた資格について、引き続き有するものとする。

3 前項において、合併存続会社が有していなかった資格を合併消滅会社が有していた場合、及び合併存続会社と合併消滅会社双方が有していた資格で合併消滅会社の格付が上位である場合、又は譲受会社が有していなかった資格を譲渡会社が有していた場合、及び譲受会社と譲渡会社双方が有していた資格で譲渡会社の格付が上位である場合は、合併等の届出を受理した日から、当該合併消滅会社又は当該譲渡会社が有していた資格についても有するものとみなす。ただし、建設工事の資格にあっては、当該合併存続会社又は当該譲受会社が合併等の事実の発生日において、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けており、かつ、合併等の事実発生日の1年7月前の日の直後の営業年度終了の日以降に同法第27条の23第1項に規定する経営事項審査の結果通知を受けている場合に該当するときに限るものとする。

4 前項の取扱いは、合併存続会社又は譲受会社が合併等の事実発生日において建設工事等の資格者でない場合は、適用しない。

5 合併等の届出の内容について確認し、格付等の結果を別記様式第4号又は別記様式第5号により合併存続会社又は譲受会社に通知するものとする。

6 合併届出までは、旧格付で存続会社及び消滅会社を指名するものとする。また、合併届出以降支援の確定するまでは、旧格付で存続会社だけの指名とする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の企業合併等の支援策事務取扱要領(平成16年穂別町訓令第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

資格の種類

建設業の種類

一般土木工事

土木工事業、とび・土工工事業、石工事業、しゅんせつ工事業及び水道施設工事業

建築工事

建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、綱構造物工事業、防水工事業、内装仕上工事業、建具工事業、清掃施設工事業、屋根工事業、板金工事業、ガラス工事業又は鉄筋工事業

電気工事

電気工事業、消防施設工事業又は電気通信工事業

管工事

管工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業、さく井工事業又は熱絶縁工事業

機械器具設置工事

機械器具設置工事業又は綱構造物工事業

造園工事

造園工事業

舗装工事

舗装工事業

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むかわ町企業合併等の支援策事務取扱要領

平成18年3月27日 訓令第51号

(平成18年3月27日施行)