○むかわ町勤労者生活資金貸付要綱
平成18年3月27日
告示第2号
(目的)
第1条 この告示は、むかわ町に居住する勤労者に対し、生活上必要な資金(以下「資金」という。)の貸付けを行い、もって勤労者の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 「勤労者」とは、組織労働者又は中小企業及び団体の労働に従事している者とする。
(原資預託)
第3条 町長は、この告示の定める資金の貸付けを行うために、必要な原資を町が指定する金融機関(以下「金融機関」という。)に預託するものとする。
(資金枠及び貸付業務)
第4条 預託を受けた金融機関は、半額の自己資金を加え、その合計額の範囲内で借入申込みをした者のうち、貸付けすることが適当と認められる者に対し、迅速かつ適正に貸付けしなければならない。
2 町長は、資金の預託と運営については、金融機関との契約に基づき適正に処理するものとする。
3 前項の契約期間は1年とし、毎年度更新できるものとする。
(1) むかわ町内に1年以上居住している者
(2) 町税を完納している者
(3) 金融機関が確実に償還できると認めた者
(資金使途)
第6条 貸付金の使途は、勤労者本人又は家族の病気、災害、冠婚葬祭及び子弟の教育、その他生活必需品の購入等に要する資金とする。ただし、遊興娯楽等の消費資金は除く。
(貸付条件)
第7条 資金の貸付条件は、次のとおりとする。
(1) 貸付金額は、100万円以内とする。
(2) 貸付利率は、毎年金融機関と協議の上、定めるものとする。
(3) 貸付期間は、7年以内とする。
(4) その他貸付条件は、金融機関の定めによる。
(保証人及び担保)
第8条 保証人は、金融機関の定めによるものとし、担保は、不要とする。
(借入申込み)
第9条 資金を借り入れしようとする者は、借入申込書のほか、必要な書類を添えて、金融機関に申し込まなければならない。
(審査等)
第10条 資金の借入申込みを受けた金融機関は、速やかに審査を行い、貸付けの可否を決定し、申込者に通知しなければならない。
(融資状況報告)
第11条 金融機関は、資金貸付状況、償還状況を毎月10日までに町長に報告しなければならない。
(協議義務)
第12条 金融機関は、町長の労働政策に協調し、緊密な連携を保ち協力するものとする。
(相談業務)
第13条 資金の貸付上の相談は、町又は金融機関において行う。
(要綱上の疑義)
第14条 この告示において疑義が生じたときは、その都度金融機関と協議の上、定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。