○むかわ町勤労者生活資金貸付要綱

平成18年3月27日

告示第2号

(目的)

第1条 この告示は、むかわ町に居住する勤労者に対し、生活上必要な資金(以下「資金」という。)の貸付けを行い、もって勤労者の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 「勤労者」とは、組織労働者又は中小企業及び団体の労働に従事している者とする。

(原資預託)

第3条 町長は、この告示の定める資金の貸付けを行うために、必要な原資を町が指定する金融機関(以下「金融機関」という。)に預託するものとする。

(資金枠及び貸付業務)

第4条 預託を受けた金融機関は、半額の自己資金を加え、その合計額の範囲内で借入申込みをした者のうち、貸付けすることが適当と認められる者に対し、迅速かつ適正に貸付けしなければならない。

2 町長は、資金の預託と運営については、金融機関との契約に基づき適正に処理するものとする。

3 前項の契約期間は1年とし、毎年度更新できるものとする。

(貸付対象)

第5条 この告示により資金の貸付けを受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を備えた者とする。

(1) むかわ町内に1年以上居住している者

(2) 町税を完納している者

(3) 金融機関が確実に償還できると認めた者

(資金使途)

第6条 貸付金の使途は、勤労者本人又は家族の病気、災害、冠婚葬祭及び子弟の教育、その他生活必需品の購入等に要する資金とする。ただし、遊興娯楽等の消費資金は除く。

(貸付条件)

第7条 資金の貸付条件は、次のとおりとする。

(1) 貸付金額は、100万円以内とする。

(2) 貸付利率は、毎年金融機関と協議の上、定めるものとする。

(3) 貸付期間は、7年以内とする。

(4) その他貸付条件は、金融機関の定めによる。

(保証人及び担保)

第8条 保証人は、金融機関の定めによるものとし、担保は、不要とする。

(借入申込み)

第9条 資金を借り入れしようとする者は、借入申込書のほか、必要な書類を添えて、金融機関に申し込まなければならない。

(審査等)

第10条 資金の借入申込みを受けた金融機関は、速やかに審査を行い、貸付けの可否を決定し、申込者に通知しなければならない。

(融資状況報告)

第11条 金融機関は、資金貸付状況、償還状況を毎月10日までに町長に報告しなければならない。

(協議義務)

第12条 金融機関は、町長の労働政策に協調し、緊密な連携を保ち協力するものとする。

(相談業務)

第13条 資金の貸付上の相談は、町又は金融機関において行う。

(要綱上の疑義)

第14条 この告示において疑義が生じたときは、その都度金融機関と協議の上、定めるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、鵡川町勤労者生活資金貸付要綱(昭和52年鵡川町要綱)又は穂別町勤労者生活資金貸付要綱(昭和55年穂別町要綱)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

むかわ町勤労者生活資金貸付要綱

平成18年3月27日 告示第2号

(平成18年3月27日施行)