○むかわ町中小企業振興融資実施要綱

平成18年3月27日

告示第8号

(目的)

第1条 この告示は、むかわ町における中小企業の育成振興及び経営の合理化を促進するため、これに必要な融資を行うことにより、中小企業の経済的地位の向上と事業運営の円滑化を図ることを目的とする。

(原資預託)

第2条 むかわ町(以下「町」という。)は、この告示に定める資金の融資を行うために必要な原資を町が指定する金融機関(以下「金融機関」という。)に預託するものとする。

(契約)

第3条 町は、金融機関との間に融資の原資預託等に関する協定を締結し、これを行うものとする。

(資金枠)

第4条 預託を受けた金融機関は、倍額以上の自己資金を加え、その合計額の範囲内で融資することが適当と認められるものに対し、迅速かつ適正に融資を行うものとする。

(融資対象)

第5条 融資を受けることができる者は、次の各号の要件を備えた者とする。

(1) 中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する者。ただし、観光農業を含むものとし、遊興娯楽業や風俗営業等の一部業種等、公序良俗に反する業種は除く。)又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく組合であること。

(2) 町内において、1年以上同一事業を営んでいる者。

(3) 町税を完納している者。

(融資条件)

第6条 融資条件は、次のとおりとする。

(1) 資金使途 運転資金及び設備資金とする。

(2) 限度額

運転資金 2,000万円以内とする。

設備資金 2,000万円以内とする。

(3) 償還期間 運転資金は7年以内、設備資金は10年以内とし、据置期間は、1年以内とする。ただし、償還期間が1年を超える場合は、分割償還とする。

(4) 融資利率 3年以内1.2%、3年超5年以内1.5%、5年超1.8%とする。

(5) 保証人 原則として町内居住者1人とする。

(6) その他 金融機関の定めによる。

(借入方法)

第7条 融資を受けようとする者は、むかわ町中小企業振興融資営業確認書に納税証明書(領収書の写しでも可)を添付し、所属の商工会を経由して金融機関に提出しなければならない。

(遵守事項)

第8条 金融機関は、町と緊密な連携を保つとともに、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 他の融資制度と明確に区分して処理すること。

(2) 法令に定めるもののほか、歩積、両建等の制限をしないこと。

(3) 毎月10日までに前月末現在の融資状況を別記様式により町に報告すること。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要事項は、町及び関係機関相互において随時協議し、定めるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、鵡川町中小企業振興融資実施要綱(平成4年鵡川町要綱)又は穂別町中小企業特別融資制度要綱(昭和57年穂別町訓令第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年1月30日告示第76号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、融資の決定がされた貸付金の融資条件については、なお従前の例による。

画像

むかわ町中小企業振興融資実施要綱

平成18年3月27日 告示第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光/第1節
沿革情報
平成18年3月27日 告示第8号
令和5年1月30日 告示第76号