○穂別町民有林振興対策事業補助金交付要綱
平成14年10月1日
穂別町要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、穂別町における民有林の振興を図るために、町が行う民有林振興対策事業(以下「民振事業」という。)補助金交付について、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付)
第2条 補助金は、前条の趣旨に適合し、補助によって顕著な成果を挙げると認められるときに、予算の範囲内で穂別町森林組合(以下「森林組合」という。)を通じ一括交付する。
(補助の範囲)
第3条 民振事業補助の範囲は、生産林道等整備事業、除間伐促進対策事業、造林事業、森林保護事業、広葉樹林改良事業、間伐推進対策事業及び林業副産物振興事業とし、間伐推進対策事業、林業副産物振興事業を除き、原則として、道補助対象かつ森林組合の受託事業に対し事業費の一部を補助する。
(補助対象者)
第4条 補助対象者は、次のとおりとする。
事業種目 | 補助対象者 |
除間伐促進事業(北の森づくり緊急対策事業) | 大企業(※)を除く山林所有者 ただし、北の森づくり緊急対策事業については個人山林所有者並びに林業研究グループ等とする。 |
造林事業 植栽事業(21世紀北の森づくり推進事業) 下刈り事業 | |
生産林道等整備事業 | |
森林保護事業 | |
広葉樹林改良事業 | |
間伐推進対策事業 | 森林組合 |
林業副産物振興事業 | |
1 大企業とは中小企業基本法第2条該当しないものとする。 2 補助対象者については上記に定めるほか、別途協議して取り決めることができる。 | |
(補助対象経費、補助率等)
第5条 補助金の交付の対象経費及び補助率等は別表1のとおりとする。
(補助金の交付申請等)
第6条 補助金の申請は、事業種目ごとに行うものとする。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成14年10月1日から適用する。
別表1(第5条関係)
事業種目 | 事業内容及び対象基準 | 補助対象経費 | 補助率(※) |
除間伐促進事業(北の森づくり緊急対策事業) | 1 除間伐事業 ・北の森づくり緊急対策事業に該当する除間伐事業 | 事業に要する経費 | 北の森づくり緊急対策事業の採択要件を満たす最低額(定額14,000円/ha) |
・北の森づくり緊急対策事業に該当する除間伐事業への上乗せ ・北の森づくり緊急対策事業に該当しない除間伐事業への上乗せ | 補助金残を上限とする予算の範囲内 | ||
造林事業 | 1 植栽事業 ・21世紀北の森づくり推進事業 | 道標準経費 | 21世紀北の森づくり推進事業の採択要件を満たす最低額(27%相当額) |
・21世紀北の森づくり推進事業への上乗せ | 事業に要する経費 | 補助金残を上限とする予算の範囲内 | |
2 下刈事業 | 事業に要する経費 | 補助金残を上限とする予算の範囲内 | |
生産林道等整備事業 | 1 生産林道(作業路を含む)の開設で利用区域内の受益者とする。 | ||
森林保護事業 | 1 野鼠駆除 | ||
広葉樹林改良事業 | 1 広葉樹林改良事業 | ||
間伐推進対策事業 | 1 間伐技術指導講習会及び啓蒙普及事業 | 計画樹立に要する経費 | 50%以内 |
2 間伐促進対策事業に係る計画の樹立 | 補助金の5%以内 | ||
林業副産物振興事業 | 1 茸類、花卉、その他林業副産物振興に必要な講習・研修・啓蒙事業 | 事業に要する経費 | 50%以内 |
2 林業副産物振興事業に係る試験研究 | 予算の範囲以内 |
※ 補助率は表に示す率を上限とする。申請金額が当該年度の民振事業の総体予算額を上回る場合は補助率を調整することがある。