○むかわ町製材加工業振興対策特別融資制度要綱
平成18年3月27日
告示第19号
(目的)
第1条 この告示は、製材加工業をめぐる著しい不況に対処するため、むかわ町(以下「町」という。)において、製材加工業を営む者を対象に資金の貸付けを行い、経営の安定を図ることを目的とする。
(資金の預託)
第2条 町は、この告示に定める資金の貸付けを行うため、指定する金融機関(以下「金融機関」という。)に原資として予算に定める額を預託する。
2 原資の預託期日は、約定書の条項で定めるものとする。
3 町が、金融機関に預託する原資の利率は無利子とし、その償還期限は、当該年度の3月31日とする。
(融資枠及び貸付業務)
第3条 前条の規定により預託を受けた金融機関は、町と約定する融資枠を設定し、この範囲内で資金の貸付けを行うものとする。
(貸付けの対象)
第4条 この告示の規定により資金の融資を受けることができる者は、次の要件に適合するものとする。
(1) 町内において、製材加工業を営む者又は森林組合
(2) 町に居住し、1年以上同一事業を営み、かつ、町税を完納しているもの
(貸付金の使途)
第5条 資金の使途は、経営資金とする。
(貸付条件)
第6条 貸付条件は、次のとおりとする。
(1) 貸付利率 町と金融機関が協議の上約定する。
(2) 貸付期間 当該年度の3月31日までとする。
(3) その他 金融機関の定めるところによる。
(その他)
第7条 金融機関は、町長の求めにより、貸付及び償還の状況を報告するものとする。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。