○むかわ町製材加工業振興対策特別融資制度要綱

平成18年3月27日

告示第19号

(目的)

第1条 この告示は、製材加工業をめぐる著しい不況に対処するため、むかわ町(以下「町」という。)において、製材加工業を営む者を対象に資金の貸付けを行い、経営の安定を図ることを目的とする。

(資金の預託)

第2条 町は、この告示に定める資金の貸付けを行うため、指定する金融機関(以下「金融機関」という。)に原資として予算に定める額を預託する。

2 原資の預託期日は、約定書の条項で定めるものとする。

3 町が、金融機関に預託する原資の利率は無利子とし、その償還期限は、当該年度の3月31日とする。

(融資枠及び貸付業務)

第3条 前条の規定により預託を受けた金融機関は、町と約定する融資枠を設定し、この範囲内で資金の貸付けを行うものとする。

(貸付けの対象)

第4条 この告示の規定により資金の融資を受けることができる者は、次の要件に適合するものとする。

(1) 町内において、製材加工業を営む者又は森林組合

(2) 町に居住し、1年以上同一事業を営み、かつ、町税を完納しているもの

(貸付金の使途)

第5条 資金の使途は、経営資金とする。

(貸付条件)

第6条 貸付条件は、次のとおりとする。

(1) 貸付利率 町と金融機関が協議の上約定する。

(2) 貸付期間 当該年度の3月31日までとする。

(3) その他 金融機関の定めるところによる。

(その他)

第7条 金融機関は、町長の求めにより、貸付及び償還の状況を報告するものとする。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、穂別町製材加工業振興対策特別融資制度要綱(昭和62年4月1日穂別町要綱)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

むかわ町製材加工業振興対策特別融資制度要綱

平成18年3月27日 告示第19号

(平成18年3月27日施行)