○むかわ町林道維持管理規則

平成18年3月27日

規則第126号

(趣旨)

第1条 この規則は、むかわ町林道台帳に登載されている林道に関して、良好な状態で維持管理し、林業の振興、森林の健全な育成及び水源の汚濁防止等を図るために必要な事項を定める。

(林道の管理者)

第2条 林道の維持管理は、町長が行う。

2 町長は、林道の維持管理を団体等に委託することができるものとする。

(維持管理の経費)

第3条 町長は、林道の維持管理に要する経費を毎年予算に計上しなければならない。

2 林道開設時において国有林、道有林及び民有林に係る部分について、維持管理の方法及び経費負担を双方協議して定めた場合は、その負担すべき金額を徴することができるものとする。

(林道の利用)

第4条 林道の利用者は、この規則によって定められた事項を守り、交通安全等に留意し通行しなければならない。

(林道台帳)

第5条 町長は、林道の開設の状況及びその後の推移を林道台帳に記載し、これを明らかにするものとする。

(通行の安全)

第6条 町長は、路体の保全及び交通の安全を図るため、必要な箇所に道路標識等を設置するものとする。

2 町長は、林道の構造を保全し、交通の安全を図り、森林の管理を円滑に実現するため、必要に応じ林道を通行できる車両及び積載の規格を定め、これを表示するものとする。

3 町長は、林道沿線にある土地、木竹又は工作物等が林道に損害を及ぼし、又は通行に危険を及ぼさないように、土地、木竹又は工作物等を管理する者に対し、損害又は危険の防止のために必要な措置を指示することができるものとする。

(林道に関する禁止行為等)

第7条 町長は、林道の維持管理に関し次に掲げる行為を禁止する。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 町長が設置した標識等を故意に損傷又は汚損すること。

(2) 林道の路体及び工作物を故意に損傷すること。

(3) 林道に土石、木竹等の物件をたい積するなど、通行に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(4) 林道を使用して、土石、残土、廃棄物等を運搬すること。

2 町長は、前項の規定に違反した者に対し、その林道を速やかに原状に回復させ、又は損害を賠償させるものとする。

(通行の禁止又は制限)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、標示により期間、区間若しくは車種等を定めて、林道の通行を禁止し、又は制限することがある。

(1) 林道の破損、欠損その他の事由により通行が危険であると認められる場合

(2) 林道に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合

(3) その他町長が特に必要と認める場合

(林道の占用)

第9条 林道内に施設等を設けて林道を使用しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。

(災害等)

第10条 林道の利用者は、林道等を破損させたとき、及び林道が災害その他により損傷を受けていることを発見したときは、直ちに町長に報告しなければならない。

2 町長は、災害により林道が被災したときは、遅滞なく現場を調査し、その状況を北海道に報告するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鵡川町林道管理規程(平成15年1月1日訓令)又は穂別町林道維持管理規則(平成14年穂別町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

むかわ町林道維持管理規則

平成18年3月27日 規則第126号

(平成18年3月27日施行)