○むかわ町有林野の産物売払規則
平成18年3月27日
規則第125号
(趣旨)
第1条 むかわ町有林野の産物の売払いについては、別に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「産物」とは、むかわ町(以下「町」という。)の所有に属する山林野から生産される林産物(土石等を含む。)をいう。
(適用)
第3条 この規則は、立木にあっては、当該立木を立木のまま売払いする場合において適用する。
(概算売払)
第4条 町長は、必要があると認めるときは、産物を概算代金により売り払い、当該産物の引渡し後精算する契約を結ぶことができる。
(根株の所属)
第5条 立木の売払いの契約をする場合には、当該立木に特約のある場合のほか、根株を含まないものとする。
(立木の極印)
第6条 立木の買受人は、当該立木の根株の部分に極印があるときは、その極印を滅失し、又は損傷してはならず、かつ、その極印の上部からその立木を伐採しなければならない。
2 前項の場合において、過失により極印を滅失し、又は損傷したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(産物処分の制限)
第7条 町長が特に目的を指定した産物又は特約をもって用途を指定した産物の買受人は、当該産物の引渡しを受けた後においても、あらかじめ町長の承認を受けなければ、定められた売払目的以外の目的に使用し、指定された用途以外の用途に供し、又は他人に譲り渡してはならない。
2 町長は、前項の規定に違反して産物を処分した者から、当該処分に係る売払代金の100分の50に相当する金額を違約金として徴収することができる。
(施設の使用)
第8条 町長は、売り払った産物の搬出等に必要な林道、土場等を当該買受人に使用させなければならない。
2 町長は、特別の理由により林道、土場等を使用させることができないときは、売払契約締結前に産物を買い受けようとする者に対しその旨を通知しなければならない。
(損害賠償の責任)
第9条 売払物件の伐採、搬出その他の作業に際し、買受人が町有林野又はその産物の搬出等に使用する施設に損害を加えたときは、買受人は、その損害を賠償しなければならない。
2 買受人は、無断で町有林の立木を伐採し、又は損傷を与えた場合には、その立木の期望価式により算出された価格によって補償をしなければならない。
(納付期限)
第10条 産物の売払代金の納付期限は、町長が定めるところによる。
2 買受人が前項の納付期限を経過しても、定められた代金を納付しないときは、やむを得ない事由がある場合を除き、町は、その未納分に対して、期限満了の日の翌日から納付の日までの日数につきむかわ町税外諸収入金の徴収に関する条例(平成18年むかわ町条例第67号)第3条に基づき計算して得た金額で違約金を徴収することができる。
(分割納付による売払契約)
第11条 町長は、必要があると認めるときは、産物の売払代金を分割して納入させ、当該分割代金に応ずる産物の引渡しを行う契約を締結することができる。
2 前項の契約を締結する場合において、売払産物の全部の引渡期間は、契約成立の日から1年を超えることはできない。
(産物の引渡し)
第12条 売払産物の引渡しは、特別の事由がある場合を除き、代金の全部(第10条第2項の規定による違約金を徴収する場合にあっては、代金の全部及び当該違約金)の納入があった日から15日以内に買受人立会いの上行うものとする。
2 前項の場合において、買受人が立ち会わず、又は立ち会うことができないときは、産物引渡しの通知をしたことによって、産物の引渡しをしたものとする。
(受領書)
第13条 買受人は、売払産物の引渡しを受けたときは、町長に受領書を提出しなければならない。
(産物の搬出期間)
第14条 売払産物の搬出期間は、契約成立の日から起算して2年以内において町長が定める。ただし、貸付地の上にある産物をその土地の借受人に売り払う場合において、特に搬出期間を定めないときは、当該土地の貸付期間をもって搬出期間とみなす。
2 町長は、特別の事由があると認められるときは、前項に掲げる期間を超えた搬出期間を定めることができる。
3 買受人がやむを得ない事由により、その搬出期間(延長を承認した場合にあっては、その期間を含む。以下同じ。)満了前にその期間の延長を申請したときは、町長は、その事由を審査して、更にその必要と認める期間搬出の延期を承認することができる。ただし、災害その他特別の事由があるときは、その搬出期間経過後において申請されたものについてもその延期を承認することができる。
4 町長は、町有林野の整備及び管理の都合により、買受人の売払産物の搬出に支障を与える場合は、相当の期間搬出期限を延長しなければならない。
(搬出遅延の違約金)
第15条 町長は、買受人が前条の規定により定められた搬出期限(その延期の承認を受けた場合は、その期限)までに売払産物を搬出しないときは、その期限の翌日から搬出の日までの日数に応じ当該搬出遅延の産物の売払代金に相当する金額につき政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて得た金額(その金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)を違約金として徴収することができる。
(搬出済の届出)
第16条 買受人は、売払産物の搬出を終わったときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。
(搬出未済の産物の措置)
第17条 買受人がその搬出期限までに売払産物を搬出しない場合は、町長は、更に期限を付して搬出すべきことを催告するものとする。
2 前項の期限が経過してもなお産物を搬出しない買受人に対しては、町長は、必要に応じ契約を解除し、又はその産物の所有権を無償で町に帰属させる措置を講ずるものとする。
(搬出未済による経費の請求)
第18条 前条の規定による措置が講ぜられない場合において、放置された産物が林野の跡地更新上又は保護上著しく支障をきたすと認められるときは、町長は、買受人に対し期限を定めて当該産物の搬出を請求することができる。
2 前項の場合において、買受人が期限までに当該産物の搬出をしなかったときは、町長は、買受人に代わって当該産物を搬出し、それに要した費用を買受人に請求することができる。
(跡地検査)
第19条 町長は、産物を売り払った場合において、その搬出期限を経過したとき、又は搬出済届の提出があったときは、遅滞なく買受人の立会いを求め、跡地検査をしなければならない。
2 買受人は、町長から跡地検査に立会いを求められた場合において正当な理由がないのに立ち会わなかったときは、町長の行った検査の結果に対し異議を申し立てることができない。
(作業の中止命令)
第20条 町長は、法令の規定により、又は公用、公共用若しくは公益事業の用に供するため、その他やむを得ない事由により、契約を履行することができないときは、売払産物の伐採、採取、搬出その他の作業の中止を命ずることができる。買受人に法令又は契約に違反する行為がある場合も同様とする。
2 前項後段の場合には、買受人は、その損害の賠償を請求することができない。
(搬出未済の産物の譲渡)
第21条 買受人は、売払いを受けた産物で搬出前のものを他人に譲渡する場合は、当該産物について譲渡人が町に対して有する権利及び義務をともに譲受人に承継させなければならない。この場合においては、当該譲渡契約書の写しを添えて書面により譲渡人及び譲受人連署の上、町長に届け出なければならない。
2 前項の場合においては、譲渡人は、当該産物の売払契約に関し譲受人と連帯してその責めに任ずるものとする。
3 第1項の届出がないときは、その譲渡をもって、町に対抗することができない。
(施設の設置)
第22条 買受人は、その買い受けた産物の採取、加工、搬出等のため、特に町有林野内に施設を設ける必要があるときは、町長に申し出てその指示により施設を設けることができる。
2 買受人は、前項の規定により施設を設けた場合において、その使用を終わり、又は契約が解除されたときは、町長の指定した期間内に当該施設を撤去し、使用した土地を原状に回復しなければならない。ただし、契約に特別の定めがあるとき、又は町長の承認を受けたときは、この限りでない。
附則
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(令和2年3月27日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。