○むかわ町山菜等加工施設等の設置及び管理に関する条例

平成18年3月27日

条例第157号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、むかわ町山菜等加工施設等の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本町の農業振興の一環として、農林産物等の付加価値を高め、冬期間の就労確保による農家等の経済の向上に資することを目的に、むかわ町山菜等加工施設等(以下「施設等」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 施設等の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

(1) 穂別山菜等加工施設

勇払郡むかわ町穂別稲里418番地1

(2) 穂別しいたけ菌床供給センター

勇払郡むかわ町穂別稲里418番地1

(3) 穂別しいたけ生産センター

勇払郡むかわ町穂別稲里418番地1

(業務)

第4条 施設等では、次の業務を行う。

(1) 農林産物等の加工製品の製造・販売

(2) 菌床しいたけホダ木等の製造・販売

(3) 前2号に附帯する業務

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の穂別町山菜等加工施設・しいたけ菌床供給センターの設置及び管理等に関する条例(平成2年穂別町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

むかわ町山菜等加工施設等の設置及び管理に関する条例

平成18年3月27日 条例第157号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成18年3月27日 条例第157号