○むかわ町農業経営改善計画・青年等就農計画認定審査会設置・運営要領
平成18年3月27日
訓令第53号
第1 設置目的
この訓令は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の規定に基づき、農業者等が作成した農業経営改善計画(以下「改善計画」という。)及び、同法第14条の4に基づき新たに農業経営を営もうとする青年等が作成した青年等就農計画(以下「就農計画」という。)を町長が認定するにあたり、事前に審査する機関としてむかわ町農業経営改善計画・青年等就農計画認定審査会(以下「審査会」という。)を設置し、これを円滑に運営することを目的とする。
第2 審査事項
審査会は、次の事項を審査する。
1 改善計画、就農計画の認定に関すること。
2 改善計画、就農計画の変更認定に関すること。
3 改善計画、就農計画の認定取り消しに関すること。
4 その他必要な事項
第3 構成
審査会の委員は、次の関係機関団体の役職員をもって構成する。
1 むかわ町 農政担当課長等(穂別総合支所含む。)
2 農業委員会 事務局長等、及び穂別支局長
3 農業協同組合 鵡川農業協同組合及びとまこまい広域農業協同組合の営農指導担当部長等
4 農業改良普及センター 調整係長
5 土地改良区 鵡川土地改良区の庶務担当課長
第4 運営
1 審査会は、むかわ町長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 審査会の運営は、むかわ町があたる。
4 審査会の議事は、委員全員の意見の一致によるものとする。
5 審査会は、審査を迅速に行うため、文書の持ち回り方式により行うことができる。
6 審査会の事務局は、むかわ町(農政担当課)が担当する。
第5 その他
この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の鵡川町農業経営改善計画認定審査会設置・運営要領(平成7年鵡川町要領)又は穂別町農業経営改善計画認定審査会設置・運営要領(平成7年穂別町要領)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年3月29日訓令第4号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月22日訓令第8号)
この訓令は、平成26年9月22日から施行する。
附則(令和6年4月9日訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月9日から施行する。