○むかわ町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要領

平成18年3月27日

告示第14号

(趣旨)

第1条 本制度は、農業経営基盤強化促進法の農業経営改善計画等の認定を受けた農業者(以下「認定農業者」という。)が借り入れる農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)の貸付金利を引き下げるため、予算の範囲内で利子助成を行い、自主性と創意工夫を活かして作成された経営改善のための計画に即して効率的・安定的な経営体を目指す農業者の計画達成を支援するものである。

(利子助成対象者)

第2条 利子助成の対象者は、農業経営基盤強化資金を借り入れた認定農業者であって、第5条の申請により、町長が利子助成を承認した農業者とする。

(利子助成対象経費)

第3条 利子助成の対象経費は、平成6年10月13日以降に借り入れた農業経営基盤強化資金の毎年の約定償還利息とする。ただし、平成22年4月1日以降に貸し付け決定を受けた農業経営基盤強化資金については、貸付後5年間(払出日を起算日として5年後の貸付実行日の前日まで)に限る。

(利子助成額)

第4条 利子助成金の額は、次条の申請により町長から利子助成の承認を受けた借入金の毎年12月1日から翌年11月30日までの期間における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総額を、年間の日数(365日)で除して得た金額とする。)に、年0.73%以内の割合を乗じて得た金額とする。

(利子助成承認の申請)

第5条 株式会社日本政策金融公庫から農業経営基盤強化資金の貸付決定を受けた認定農業者(平成22年4月1日以降に貸付決定を受けた認定農業者については、農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱(平成22年4月1日21経営第7205号農林水産事務次官依命通知)対象資金を借り入れた認定農業者に限る。)は、速やかに農業経営基盤強化資金利子助成承認申請書(別記様式第1号)により申請をするものとする。

2 町長が前項による申請書を受理した場合は、速やかに内容を審査し、その内容を適当と認めたときは、申請者に農業経営基盤強化資金利子助成承認通知書(別記様式第2号)を交付するものとする。

(利子助成承認の変更申請)

第6条 既に利子助成承認を受けている農業経営基盤強化資金について、別の借入者に債務が引き受けされることとなり、引き続き利子助成を希望する場合は、農業経営基盤強化資金利子助成変更承認申請書(別記様式第3号)により申請をするものとする。

2 町長が前項による申請書を受理した場合は、速やかに内容を審査し、その内容を適当と認めたときは、申請者に農業経営基盤強化資金利子助成変更承認通知書(別記様式第4号)を交付するものとする。

(利子助成金の交付)

第7条 利子助成対象者は、むかわ町補助金等交付規則(平成18年むかわ町規則第60号)第6条の規定により、毎年補助金等交付申請書を提出するものとする。

2 町長が前項による申請書を受理した場合は、速やかに内容を審査し、その内容を適当と認めたときは、受理した日から30日以内に利子助成対象者に利子助成金を交付するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の鵡川町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要領(平成7年鵡川町要領)又は穂別町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要領(平成9年穂別町訓令第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年8月3日告示第38号)

この告示は、平成22年8月3日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

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むかわ町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要領

平成18年3月27日 告示第14号

(平成22年8月3日施行)