○穂別町農家負担軽減支援利子補給事業実施要綱

平成7年4月1日

穂別町要綱

(目的)

第1条 この要綱は、国及び北海道が農家負担軽減支援特別対策(以下「特別対策」という。)を実施することから、本町農業者が、既往債務・冷災害・農産物の自由化等による経済的打撃から農業経営の維持確保が困難な状況にあるため、特別対策における資金の借入ができない農業者に対して、穂別町農業協同組合(以下「農協」という。)が既往債務に支援する処置(以下「支援資金」という。)にあわせ、穂別町(以下「町」という。)が毎年度予算の範囲内において利子補給を行うことにより、農業経営の継続を可能とし、健全経営再建に資することを目的とする。

(事業の内容)

第2条 穂別町農家負担軽減支援利子補給事業(以下「補給事業」という。)は、農協が定める農業経済対策実施要領(以下「農協要領」という。)により認定された実施対象者のうち、次の各号のすべてに該当する農業者(以下「該当農業者」という。)を対象とする。

(1) 農業を主たる業務とする者で、経営再建に意欲があること。

(2) 原則として60歳未満の者とし、60歳以上の場合については現に農業後継者がいること、又は近い将来後継することが確実に見込まれること。

(資金の融通)

第3条 農協は、毎年度支援資金を調達し、次の条件により借換え措置を講ずるものとする。

2 前項の対象となる支援資金とは、農協要領の農業経済対策特別委員会(以下「委員会」という。)が認めた毎年度約定償還日現在の長期貸付金(制度資金、受託資金を除く)とする。

3 借換条件は次のとおりとする。

(1) 貸付利率 年 4.4%

(2) 償還期間 15年以内

(3) 対象限度額 委員会が認めた負債額

(4) 償還方法 元金均等償還

4 貸付利率については、金融情勢の変化に合わせて変更することがある。

(利子補給)

第4条 町は、農協が前条の処置を講じた支援に対して、次の条件により利子補給を実施するものとする。

(1) 利子補給率 年 1.9%

(2) 利子補給期限 15年以内

(3) 利子補給の対象 委員会が認めた負債額

2 利子補給率については、特別対策の内容変更に合わせて変更することがある。

(認定申請)

第5条 この補給事業の認定を受けるため、農協は利子補給認定申請書(別記第1号様式)を町長に提出し、承認を受けなければならない。(以下「承認該当者」という。)

2 承認該当者が、該当農業者でなくなったときは、農協はその旨を町長に報告することとし、その時点からの利子補給を実施しないものとする。

(交付申請)

第6条 農協は、補助金交付申請書(別記第2号様式)を町長に提出するものとする。

(交付決定)

第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、その交付の決定を通知するものとする。

(決定の取消し及び返還)

第8条 前条により補助金の交付決定を受けた者が、本要綱の趣旨に反し、または町長の指示に従わないときは、補助金の交付決定を取り消し、または補助金の全部もしくは一部の返還を命ずることがある。

(調査)

第9条 町長は必要があるときは、利子補給に関する書類等を調査することができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項について、町長は別に定めることができる。

1 この要綱は公布の日から施行する。

2 本事業の該当認定は、平成7年から平成12年までとする。

穂別町農家負担軽減支援利子補給事業実施要綱

平成7年4月1日 穂別町要綱

(平成7年4月1日施行)