○穂別町農業経営維持特別対策事業実施規則
平成14年3月29日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、平成13年の低温日照不足及び大雨災害並びに牛海綿状脳症(BSE)等の影響により農業経済の悪化を招き、農業経営の維持確保が困難な状況にある農業者に対してとまこまい広域農業協同組合(以下「農協」という。)が既往債務の借り換え資金として実施する穂別町農家経営改善特別支援資金(以下「支援資金」という。)にあわせ、穂別町が毎年度予算の範囲内において利子補給を行うことにより、農業経営の継続と、健全な経営に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 この規則の対象者は、農業経営維持改善に意欲のある農業者で農協が認定し、かつ、町長の承認を受けた者(以下「該当農業者」という。)とする。
2 農協は、該当農業者でなくなったときは、速やかに町長に報告しなければならない。
(資金の融通)
第3条 農協は、支援資金を調達し、次の条件により該当農業者の既往債務の借り換えを行うものとする。
2 借換条件は、次のとおりとする。
(1) 貸付利率 年3.5%(基準金利5.0% 農協助成利率1.5%)
(2) 償還期間 15年以内
(3) 償還方法 元金均等償還
3 貸付利率については、金利情勢の変化に合わせて変更することができる。
ただし、事前に町長に協議しなければならない。
(利子補給)
第4条 町長は、農協が前条により貸し付けした支援資金に対して、次の条件により利子補給を行う。
(1) 利子補給率 年1.5%
(2) 利子補給期限 15年以内
2 利子補給率については、支援資金の貸し付け内容により変更することができる。
(交付申請)
第5条 農協は、該当農業者の委任に基づき、穂別町農業経営維持特別対策事業補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。
(交付決定)
第6条 町長は、前条の交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、その交付の決定を通知しなければならない。
2 町長は、前項に該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(調査)
第8条 町長は必要があるときは、該当農業者の認定及び利子補給に関す書類を調査することができる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
2 第2条に規定する該当農業者の認定に係る基準日は、平成14年4月1日とする。