○平成15年低温・水害等対策融資利子補給金交付規則

平成15年12月17日

規則第14号

(目的)

第1条 平成15年5月中旬から9月上旬までの間の低温及び日照不足並びに台風10号(以下「低温・水害等」という。)による被害農業者に対して、とまこまい広域農業協同組合(以下「農協」という。)が貸し付けた災害特別資金に対して利子補給を行うことにより、農業経営の安定的な継続に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 この規則の対象者は、低温・水害等による農作物被害を受け、町長の被害認定を受けた者(以下「被害農業者」という。)とする。

(利子補給)

第3条 町長は、農協が被害農業者に貸し付けした災害特別資金に対して、次の条件により利子補給を行う。

(1) 利子補給率 年1.5%以内

(2) 利子補給期限 5年以内

(交付申請)

第4条 農協は、被害農業者の委任に基づき利子補給金の交付を受けようとするときは、利子補給金交付申請書に個人別利子計算書を添付し、約定償還日の30日前までに町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は前条の交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、その交付を決定し、農協に通知しなければならない。

(交付の取消及び返還)

第6条 町長は、農協又は被害農業者が次の各号に該当すると認めたときは、交付決定を取り消し、利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この規則に違反したとき

(2) 当該利子補給金を他に流用したとき

(3) その他不正があったとき

(調査)

第7条 町長は、利子補給に関して必要があると認めるときは、調査を行うことができる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

平成15年低温・水害等対策融資利子補給金交付規則

平成15年12月17日 規則第14号

(平成15年12月17日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成15年12月17日 規則第14号