○むかわ町農作業準備休憩施設の設置及び管理に関する条例
平成18年3月27日
条例第150号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、むかわ町農作業準備休憩施設の設置及び管理等について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 農業の振興や地域の生活・文化をより一層活性化させることを目的にむかわ町農作業準備休憩施設(以下「準備休憩施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 準備休憩施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
富内農作業準備休憩施設 | 勇払郡むかわ町穂別富内81番地15 |
稲里農作業準備休憩施設 | 勇払郡むかわ町穂別稲里417番地1 |
(運営委員会の設置)
第4条 準備休憩施設の適正な運営を図るため、運営委員会を置くことができる。
2 運営委員会の定数その他必要な事項は、町長が別に定める。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、穂別町農作業準備休憩施設設置条例(平成11年穂別町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年6月18日条例第7号)
この条例は、平成26年8月1日から施行する。
附則(令和元年12月11日条例第33号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(単位:円)
区分 | 夏期間(5月~10月)の使用料 | 冬期間(11月~4月)の使用料 | ||||
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
9時~13時 | 13時~17時 | 17時~22時 | 9時~13時 | 13時~17時 | 17時~22時 | |
休憩所 | 440 | 550 | 660 | 550 | 660 | 770 |
摘要 午前、午後及び夜間を複合して使用した場合の料金は、それぞれ使用区分毎の合算額とする。