○むかわ町集落センターの設置及び管理に関する条例

平成18年3月27日

条例第142号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、むかわ町集落センター(以下「集落センター」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 農業者等のコミュニティ活動を通じ、地域の産業を促進し、生活文化の振興と住民の健康及び福祉の増進を図り、豊かな地域社会を建設するため集落センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 集落センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

川東第1集落センター

勇払郡むかわ町宮戸715番地2

川東第2集落センター

勇払郡むかわ町生田441番地3

川西第1集落センター

勇払郡むかわ町田浦199番地11

川西第2集落センター

勇払郡むかわ町豊城311番地36

(利用の許可)

第4条 集落センターを利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をする場合において、管理運営上必要と認めるときは、条件を付することができる。

(利用の制限)

第5条 町長は、集落センターを利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) 暴力排除の趣旨に反する行為を行うおそれのある者の利益となるおそれのあるとき。

(3) 建物、附属設備又は備付物品を破損し、汚損し、又は滅失するおそれのあるとき。

(4) その他集落センターの管理運営上適当でないと認めるとき。

(目的外利用等の禁止)

第6条 第4条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた目的以外に利用し、又はその利用の権利を譲り渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別施設等の設置)

第7条 利用者は、集落センター(敷地を含む。)に特別の施設をし、又は物件を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは利用許可内容を変更することができる。

(1) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用者が利用の許可条件又は利用の目的に違反したとき。

(4) 第5条各号に該当する事実が生じたとき。

(5) 利用者から利用の取消し又は利用内容の変更申出があったとき。

(6) 公益上、やむを得ない事由が生じたとき。

(使用料)

第9条 利用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、町長が特に納期を定めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第10条 町長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、利用者がその責めに帰することができない理由により集落センターを利用できなくなった場合その他相当と認めるときは、当該使用料の全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第12条 利用者は、その利用を終えたとき、又は利用許可を取り消されたとき、若しくは利用を停止されたときは、直ちにその利用場所を原状に回復して返還しなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長がこれを代行し、その費用を利用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第13条 利用者又は入館者は、自己の責めに帰すべき理由により、集落センターの建物、附属設備又は備付物品を破損し、又は滅失したときは、町長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が、やむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、鵡川町集落センターの設置及び管理に関する条例(昭和55年鵡川町条例第17号)又は鵡川町転作研修センターの設置及び管理に関する条例(昭和58年鵡川町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年6月18日条例第7号)

この条例は、平成26年8月1日から施行する。

(令和元年12月11日条例第33号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

集落センター使用料

区分

夏期間(5月~10月)の使用料

冬期間(11月~4月)の使用料

午前

午後

夜間

午前

午後

夜間

9時~12時

12時~17時

17時~23時

9時~12時

12時~17時

17時~23時

多目的ホール(第1研修室)

770円

1,100円

1,430円

1,100円

1,540円

1,980円

会議室(技術研修室)

440

550

770

660

770

1,100

生活改善室(調理加工室)

880

1,210

1,650

1,210

1,650

2,310

和集会室(第2研修室半面)

330

440

660

440

660

880

生活研修室(第2研修室半面)

330

440

660

440

660

880

備付物品使用料(川西第2集落センターのみ)

ガス回転釜

1時間につき

510円

利用時間が1時間に満たない場合は、1時間として取り扱う。

摘要

・区分欄において、( )書きは川西第2集落センターに係る施設区分である。

・使用料は、午前、午後、夜間の3区分により徴収する。ただし、特別な事情により23時以後9時までの間において利用するときは、次表に定める特別使用料を徴収する。

なお、時間計算において1時間未満の端数は、1時間として取り扱う。

区分

夏期間(5月~10月)の使用料(1時間につき)

冬期間(11月~4月)の使用料(1時間につき)

5時以後9時まで

23時以後5時まで

5時以後9時まで

23時以後5時まで

多目的ホール(第1研修室)

300円

340円

440円

470円

会議室(技術研修室)

170

180

260

260

生活改善室(調理加工室)

350

390

480

550

和集会室(第2研修室半面)

130

150

170

200

生活研修室(第2研修室半面)

130

150

170

200

むかわ町集落センターの設置及び管理に関する条例

平成18年3月27日 条例第142号

(令和2年4月1日施行)