○むかわ町農業委員会公印規則
平成18年3月27日
農業委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、むかわ町農業委員会(以下「委員会」という。)の公印の保管及び使用について必要な事項を定めるものとする。
(委員会等の公印)
第2条 公印は、会長名若しくはその他の職名又は農業委員会名をもって発する公文書に押印する印章とし、その種類、名称、形状、寸法、個数及び用途並びに公印の保管責任者は、別表のとおりとする。
(公印の調製、改刻及び廃止)
第3条 保管責任者は、公印を調製、改刻及び廃止しようとするときは、会長の決裁を得て行うものとする。
(公印の事故)
第4条 保管責任者は、公印を紛失したとき、又は盗難、偽造、変造等の事故にあったときは、速やかに会長に報告しなければならない。
(公印の登録)
第5条 事務局長は、公印台帳を備え、すべての公印を登録しなければならない。
2 前項の公印台帳に登録されていない公印は、使用することができない。
3 事務局長は、すべての公印について毎年1回、公印台帳と照合しなければならない。
(保管の方法)
第6条 公印は、常に適当な容器に納め、厳重に保管しなければならない。
(公印の使用)
第7条 公印は、公文書の決裁後でなければこれを使用することができない。ただし、定例のものは、この限りでない。
2 公印は、白紙に押し、又は刷込みをすることができない。ただし、特に必要があるときは、事務局長の承認を得て刷込みをすることができる。
(告示)
第8条 会長は、公印を調製し、改刻若しくは廃止したとき、又は紛失等の事故にあったときは、その旨告示するものとする。
(準用)
第9条 この規則に定めるもののほか、公印に関する事項は、むかわ町の例による。
附則
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
別表(第2条関係)
種類 | 番号 | 名称 | 形状 | 寸法(mm) | 用途 | 保管責任者 | 個数 |
庁印 | 1 | 北海道勇払郡むかわ町農業委員会之印 | 横、正方形 | 18 | 農業委員会名で発する文書 | 事務局長 | 1 |
職印 | 2 | 北海道勇払郡むかわ町農業委員会長之印 | 横、正方形 | 18 | 農業委員会長名で発する文書 | 事務局長 | 1 |
3 | 北海道勇払郡むかわ町農業委員会長之印 | 横、正方形 | 18 | 農業委員会長名で発する文書 | 支局長 | 1 | |
4 | 北海道勇払郡むかわ町農業委員会会長職務代理者之印 | 横、正方形 | 18 | 農業委員会長職務代理者名で発する文書 | 事務局長 | 1 | |
5 | 北海道勇払郡むかわ町農業委員会会長職務代理者之印 | 横、正方形 | 18 | 農業委員会長職務代理者名で発する文書 | 支局長 | 1 |