○むかわ町長の権限に属する事務の一部を農業委員会に委任する規則
平成18年3月27日
規則第110号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を、むかわ町農業委員会(以下「農業委員会」という。)に委任することについて必要な事項を定めるものとする。
(委任事項)
第2条 町長は、次の各号に掲げる町長の権限に属する事務を農業委員会に委任する。
(1) 北海道農政部の事務処理の特例に関する条例(平成12年北海道条例第19号)別表第1(第2条関係)第2項、第3項及び第9項の規定による事務に関すること。
(2) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条の規定により独立行政法人農業者年金基金と業務委託契約をした業務に関すること。
(3) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第9条第1項及び第2項の規定による事務に関すること。
(1) 法令上の疑義があると認められる事項
(2) 重要又は異例と認められる事項
附則
附則(平成21年12月28日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年12月15日から適用する。
附則(平成23年6月27日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成26年9月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月28日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年5月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。