○むかわ町農業委員会会議規則
平成18年3月27日
農業委員会規則第1号
(議事規則)
第1条 むかわ町農業委員会(以下「委員会」という。)の会議(以下「総会」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則で定めるところによる。
(総会の招集)
第2条 総会は、会長が必要と認めたときに招集する。
2 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく総会を招集しなければならない。
(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面で総会に付すべき事項を示して総会を招集すべき旨の請求をしたとき。
(2) 町長が諮問したとき。
(総会の通知及び公示)
第3条 会長は、総会の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これをすべての委員に通知するとともに、むかわ町公告式規則(平成18年むかわ町規則第2号)第2条第2項の掲示場に公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日前3日前までにこれをしなければならない。
(参集及び欠席の届出)
第4条 委員は、招集の当日定刻までに会議の場所に参集しなければならない。
2 委員は、事故のため出席できないときは、その理由を付して、会議時刻までに議長に届け出なければならない。
(議長)
第5条 会長は、総会の議長となり、議事を整理する。
(会議の開閉)
第6条 会議の開会、開議、休憩、延会又は閉会は、議長が宣告する。
(議席の決定)
第7条 議席は、あらかじめくじで定める。
(発言)
第9条 委員は、議案について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。
2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。総会の同意又は要求により総会に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも、また同様とする。
(動議の制限)
第10条 動議は、出席委員の2分の1以上の同意がなければ、これを議題とし、審議することができない。
2 修正の動議は、3人以上の同意がなければ、議題とすることはできない。
(議決の方法)
第11条 総会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。
2 採決に当たり、可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。
(採決の方法)
第12条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については投票による。
(議事録)
第13条 会長は、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び総会において定めた2人以上の出席委員が署名しなければならない。
3 議事録は、委員会の事務所に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。
(傍聴人)
第14条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。
2 銃器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。
3 傍聴人は、議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。
4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。
5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。
(会長の代理)
第15条 会長に事故があるときは、委員が互選した者がその職務を代理する。
2 前項の代理者は、あらかじめ、互選しておくことができる。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、総会に諮り、会長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月27日から施行する。