○むかわ町環境審議会条例

平成18年3月27日

条例第139号

(設置)

第1条 本町の環境の保全に関する事項を調査審議するため、むかわ町環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、環境の保全に関して基本的事項を調査審議する。

2 審議会は、前項に規定する事項に関し、町長に意見を具申することができる。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験のある者のうちから町長が委嘱する。

3 委員の任期は、4年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(部会)

第6条 審議会に必要に応じ部会を置くことができる。

2 部会は、会長の指名する委員をもって組織する。

(専門委員)

第7条 審議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験のある者のうちから町長が任命する。

3 専門委員は、当該事項の調査が終了したときは、解任されるものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

むかわ町環境審議会条例

平成18年3月27日 条例第139号

(平成18年3月27日施行)