○むかわ町環境審議会条例
平成18年3月27日
条例第139号
(設置)
第1条 本町の環境の保全に関する事項を調査審議するため、むかわ町環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、環境の保全に関して基本的事項を調査審議する。
2 審議会は、前項に規定する事項に関し、町長に意見を具申することができる。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験のある者のうちから町長が委嘱する。
3 委員の任期は、4年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(部会)
第6条 審議会に必要に応じ部会を置くことができる。
2 部会は、会長の指名する委員をもって組織する。
(専門委員)
第7条 審議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験のある者のうちから町長が任命する。
3 専門委員は、当該事項の調査が終了したときは、解任されるものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月27日から施行する。