○むかわ町斎場の設置及び管理に関する条例

平成18年3月27日

条例第138号

(趣旨)

第1条 この条例は、むかわ町斎場(以下「斎場」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鵡川斎場

むかわ町汐見487番地14

穂別斎場

むかわ町穂別和泉293番地

(利用許可)

第3条 斎場を利用しようとする者は、町長に申請して許可を受けなければならない。

2 前項の申請者が本町の住民でないときは、町長が支障がないと認める場合に限り許可することができる。

(斎場の利用の順序)

第4条 斎場の利用の順序及び時間は、町長の指定した日時による。

(使用料)

第5条 第3条の規定により利用の許可を受けた者は、次の表に定めるところにより使用料を前納しなければならない。

区分

使用料

大人(15歳以上の者) 1体

10,000円

小人(15歳未満の者) 1体

7,000円

死産児 1体

5,000円

肢体及び胞衣等 1件

3,000円

休憩室(和室) 1室

3,080円

2 本町の住民でない者が利用するときは、前項に定める使用料の2倍の額とする。ただし、火葬に付される者が本町の住民であったときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第6条 前条に規定する使用料は、町長が特に必要と認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。

(賠償)

第7条 利用者が建物、設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、鵡川町火葬場設置及び管理条例(昭和40年鵡川町条例第14号)又は穂別町火葬場の設置及び管理に関する条例(昭和40年穂別町条例第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年6月18日条例第7号)

この条例は、平成26年8月1日から施行する。

(令和元年12月11日条例第33号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

むかわ町斎場の設置及び管理に関する条例

平成18年3月27日 条例第138号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第3節 環境衛生
沿革情報
平成18年3月27日 条例第138号
平成26年6月18日 条例第7号
令和元年12月11日 条例第33号