○むかわ町斎場の設置及び管理に関する条例
平成18年3月27日
条例第138号
(趣旨)
第1条 この条例は、むかわ町斎場(以下「斎場」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
鵡川斎場 | むかわ町汐見487番地14 |
穂別斎場 | むかわ町穂別和泉293番地 |
(利用許可)
第3条 斎場を利用しようとする者は、町長に申請して許可を受けなければならない。
2 前項の申請者が本町の住民でないときは、町長が支障がないと認める場合に限り許可することができる。
(斎場の利用の順序)
第4条 斎場の利用の順序及び時間は、町長の指定した日時による。
区分 | 使用料 |
大人(15歳以上の者) 1体 | 10,000円 |
小人(15歳未満の者) 1体 | 7,000円 |
死産児 1体 | 5,000円 |
肢体及び胞衣等 1件 | 3,000円 |
休憩室(和室) 1室 | 3,080円 |
2 本町の住民でない者が利用するときは、前項に定める使用料の2倍の額とする。ただし、火葬に付される者が本町の住民であったときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第6条 前条に規定する使用料は、町長が特に必要と認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。
(賠償)
第7条 利用者が建物、設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、鵡川町火葬場設置及び管理条例(昭和40年鵡川町条例第14号)又は穂別町火葬場の設置及び管理に関する条例(昭和40年穂別町条例第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年6月18日条例第7号)
この条例は、平成26年8月1日から施行する。
附則(令和元年12月11日条例第33号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。