○むかわ町合併処理浄化槽設置工事業者の指定に関する規則
平成18年3月27日
規則第108号
(趣旨)
第1条 この規則は、むかわ町における合併処理浄化槽の適切な整備促進のため、合併処理浄化槽に係る設置工事の業者の指定に関し必要な事項を定めるものとする。
(資格要件)
第2条 町長は、合併処理浄化槽の設置工事を営む事業者で、次の各号に掲げる要件を具備するものを、むかわ町合併処理浄化槽設置工事指定業者(以下「指定業者」という。)として承認する。
(1) むかわ町内に営業所等を有すること。
(2) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第21条第1項又は第3項の登録を受けている者であること。
(3) 浄化槽法第33条第3項の届出のある者であること。
(1) 浄化槽法第23条第3項に定める浄化槽工事業者登録簿謄本
(2) 工事経歴書
(3) 前年度の法人市町村民税納税証明書
(4) その他町長が必要と認める書類
2 前項の登録は、随時行い、登録期間は指定を受けた日から3年間とする。
(指定業者の遵守事項)
第6条 指定業者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 承認証は、事業所の見やすい場所に掲示すること。
(2) 工事の相談及び見積書の照会があったときは、速やかに応答すること。
(3) 工事の申込みを受けたときは、正当な理由がない限りこれを拒まないこと。
(4) 工事の契約に際しては、工事金額、工事期限、合併処理浄化槽等設置平面図及び立体図のほか、必要事項を明記すること。
(5) 工事を施工するときは、浄化槽法及び浄化槽工事の技術上の基準及び浄化槽の設置等の届出に関する省令(昭和60年厚生省、建設省令第1号)の規定に基づき、遺漏なく誠実に施工しなければならない。
(6) 前項の工事の施工は、指定業者自らが施工するものとし、下請業者により施工させてはならない。ただし、やむを得ない事情がある場合はあらかじめ町長の承認を受けて、その一部を下請業者に施工させることができる。
(7) 工事完成後、合併処理浄化槽設備が1年以内に破損又は故障したときは、無償で保証すること。ただし、天災地変又は使用者の責めに起因されると認められるときは、この限りでない。
(8) 使用する浄化槽は、全国合併処理浄化槽普及促進市町村協議会に登録されたものであること。
(9) その他町長の指示に従うこと。
(登録の取消し等)
第7条 町長は、指定業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は一定の期間登録の効力を停止することができる。
(1) 第2条各号の要件を欠くに至ったとき。
(2) 前条に規定する遵守事項に違反したとき。
(3) 前2号のほか、町長が指定業者として不適当と認めたとき。
(工事施工の許可)
第9条 指定業者は、工事申込者から合併処理浄化槽設置工事の委託を受けたときは、次に掲げる書類を町長に提出して工事施工の許可を受けなければならない。ただし、むかわ町合併処理浄化槽設置補助金交付条例施行規則(平成18年むかわ町規則第107号)による補助金交付申請時に関係書類を提出済の場合は、不要とする。
(1) むかわ町合併処理浄化槽設置工事申込書(別記様式第6号)
(2) 合併処理浄化槽等配管平面図及び立体図
(3) 設計内訳書
(賠償)
第10条 指定業者は、工事施工に関し工事申込者又は第三者に損害を与えたときは、その賠償の責めを負わなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。






