○むかわ町合併処理浄化槽設置補助金交付条例

平成18年3月27日

条例第136号

(趣旨)

第1条 この条例は、生活排水による公共水域の水質汚濁を防止し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に資するため、合併処理浄化槽の設置者に対する助成措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 合併処理浄化槽 し尿と生活雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上、放流水のBOD20ミリグラムパーリットル(日間平均値)以下の機能を有するものをいう。

(2) 放流設備 合併処理浄化槽により処理したものを地下浸透又は公共用水域等まで放流する設備をいう。

(補助金交付の対象者)

第3条 町長は、公共下水道事業及び農業集落排水事業の処理区域を除く地域において、合併処理浄化槽を設置しようとする者に対して補助金を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、補助金を交付しない。

(1) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに合併処理浄化槽を設置する者

(2) むかわ町合併処理浄化槽設置工事業者の指定に関する規則(平成18年むかわ町規則第108号)第4条に規定するむかわ町合併処理浄化槽設置工事指定業者によらないで設置する者

(3) 個人から住宅等及びその用地を借りている者で、当該住宅等及びその用地の所有者の承諾が得られない者

(4) 販売又は賃貸目的で合併処理浄化槽付専用住宅等を建築する者

(5) 町税を滞納している者

(6) 法人、団体、不動産業を営む者及び官公庁

(7) その他目的の達成に関し、支障があると認められる者

(補助金の額)

第4条 前条第1項の補助金の額は、標準工事費の40パーセント以内を限度とする。

2 標準工事費は、規則で定める。

(補助金交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長に申請書を提出しなければならない。

(補助金交付の決定及び通知)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金交付の適否を決定し、その結果を申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第7条 町長は、申請者が補助金交付の決定を受けた以後、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付指令の取消し又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 提出書類に虚偽の記載を行い、補助金の交付に関し不正行為があったとき。

(2) 補助金交付の申請又は使途がこの条例の目的に照らして適当と認められないとき。

(3) 補助金交付の条件に違反すると認められたとき。

(立入検査)

第8条 町長は、合併処理浄化槽の監督、指導のため関係職員による立入検査をすることができる。

(補助金交付を受けた者の義務)

第9条 補助金交付の決定を受けた者は、浄化槽法第10条及び第11条に基づく保守点検及び法定検査を次のとおり実施するものとする。

(1) 保守点検及び清掃の実施

(2) 法定検査の受検

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、鵡川町合併処理浄化槽設置補助金交付条例(平成10年鵡川町条例第1号)又は穂別町合併処理浄化槽設置費の補助に関する条例(平成12年穂別町条例第52号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月12日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条第1項の規定中「標準工事費の40パーセント以内」とあるのは、平成21年度は「標準工事費の80パーセント以内」に、平成22年度は「標準工事費の60パーセント以内」と読替え適用する。ただし、100万円を限度とする。

むかわ町合併処理浄化槽設置補助金交付条例

平成18年3月27日 条例第136号

(平成21年4月1日施行)