○むかわ町脳ドック事業に係る検診料金の助成に関する要綱
平成18年3月27日
告示第11号
(目的)
第1条 この告示は、脳ドックの受診を奨励し、その費用の一部を助成することによって、脳血管疾患の早期発見・治療及び予防の促進を図り、町民の健康増進をすすめることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「脳ドック」とは、脳神経外科の専門的な検査項目によって実施する検診をいう。
(受給資格者)
第3条 この告示に定める受給の対象となる者は、むかわ町に住所を有する満40歳から69歳までの者とし、5年以内に本事業による助成を受けていない者とする。ただし、脳疾患で治療中の者及び外科的手術により体内に金属が入っている者は、除くものとする。
2 検診を受けようとする者は、あらかじめ、「むかわ町脳ドック助成申込書」(別記様式第1号)を町長に提出し、承認を得なければならない。
(助成対象医療機関)
第4条 助成対象となる医療機関は、苫小牧市医師会が指定する脳ドック実施医療機関とする。
(助成の額)
第5条 助成の額(以下「助成金」という。)は、苫小牧市医師会が定める検診料金の2分の1を下らない範囲とし、当該年度の予算の範囲内で毎年度町長が別に定めるものとする。。
(検査の結果)
第6条 脳ドック実施医療機関は、検査結果を「むかわ町脳ドック結果報告書」(別記様式第4号)により町長に、報告するものとする。
(助成金の請求)
第7条 受診者は、助成金の支給請求及び受領に関する権限を苫小牧市医師会に委任する。
2 苫小牧市医師会は、「むかわ町脳ドック料金請求書」(別記様式第5号)により町長に請求するものとする。
(助成金の支給)
第8条 町長は、前条の請求書を受理したときは、その内容を審査し、助成金を支給することを適当と認めたときは、請求月の翌月末日までに、苫小牧市医師会に支払をする。
(助成金の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正の行為により助成を受けた者があるときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月16日告示第30号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月18日告示第29号)
この告示は、平成26年7月1日から施行する。




