○むかわ町予防接種事業接種料金の助成に関する要綱

平成18年3月27日

告示第10号

(目的)

第1条 この告示は、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「施行令」という。)第3条の規定に基づく予防接種対象者が特別な事情により町外医療機関を利用する場合に接種料金を助成することにより、町民の疾病予防と健康増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この告示により助成を受けることができる者は、施行令で定める定期予防接種対象者であり、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 町が委託する町内の医療機関(以下「委託医療機関」という。)から専門医受診指示を受け、町外医療機関で予防接種を受けようとする者

(2) むかわ町で接種する機会をのがし、対象年齢を超えてしまう者

(3) その他特別の事情があり、町外医療機関を希望する者

(助成の申請)

第3条 助成を受けようとする者は、予防接種実施依頼書発行申込書(別記様式第1号)を町長に提出し、町長が発行する予防接種実施依頼書(別記様式第2号)を予防接種を受けようとする町外医療機関へ提出する。

2 前項で規定する町外医療機関で予防接種を受けた場合は、むかわ町予防接種費用助成申請書(別記様式第3号)に当該予防接種に要した費用の領収書、その他町長が必要と認める書類を添付し、町長に提出する。

(助成金)

第4条 助成金は、当該予防接種日の属する年度の委託医療機関での接種費用を限度とする。

(助成金の支給)

第5条 町長は、第3条第2項の規定による申請の内容を審査し、適当と認めたときは速やかに申請者に助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正な手段により、助成金を受けていたものがあるときは、当該助成金を受けた者から、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の鵡川町予防接種料金の助成に関する要綱(平成14年4月1日鵡川町要綱)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年4月2日告示第19号)

この告示は、平成24年4月2日から施行する。

(平成26年9月24日告示第51号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(令和7年4月25日告示第18号)

この告示は、公布の日から施行する。

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むかわ町予防接種事業接種料金の助成に関する要綱

平成18年3月27日 告示第10号

(令和7年4月25日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 保健衛生
沿革情報
平成18年3月27日 告示第10号
平成24年4月2日 告示第19号
平成26年9月24日 告示第51号
令和7年4月25日 告示第18号