○むかわ町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則

平成18年3月27日

規則第106号

(けい留の除外)

第2条 条例第3条第1項第3号に規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 盲導又は運搬の目的で使用するとき。

(2) 曲芸、展覧会、競技会その他これらに類する催しに出場させるとき。

(3) 畜犬が生後90日以内のものであるとき。

(4) 前3号に掲げる場合以外で畜犬のけい留除外申請書(別記様式第1号)により特に町長の許可を得たとき。

(けい留の方法)

第3条 条例第3条第2項に規定する規則で定めるけい留方法は、次の各号に適合する方法とする。

(1) 畜犬が道(人が通常通行する道をいう。)を通行する人に接触しないものであること。

(2) 綱、鎖等のみでけい留する場合は、その長さが2メートル以内であること。

(飼育場所の表示)

第4条 条例第4条の規定による表示は、別記様式第2号によりするものとする。

(畜犬の加害の届出)

第5条 条例第5条の規定による届出は、畜犬の加害届(別記様式第3号)及び犬による被害届(別記様式第4号)によりするものとする。

(加害畜犬に対する処分)

第6条 条例第7条の規定による殺処分又は必要な処置の命令は、別記様式第5号によりするものとする。

(身分を示す証明書)

第7条 条例第12条の規定による身分を示す証明書は、身分証明書(別記様式第6号)によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鵡川町畜犬取締り及び野犬掃とう条例施行規則(平成4年鵡川町規則第7号)又は穂別町畜犬取締り及び野犬掃とう条例施行規則(昭和39年穂別町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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むかわ町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則

平成18年3月27日 規則第106号

(平成28年4月1日施行)