○むかわ町国民健康保険穂別診療所非常変災警防規程

平成18年3月27日

訓令第47号

(目的)

第1条 この訓令は、火災、地震及び暴風、雨、雪等による非常変災に際し、むかわ町国民健康保険穂別診療所(以下「診療所」という。)の警戒防ぎょを図るとともに、患者・職員及び重要書類並びに物件の安全を確保することを目的とする。

(本部の設置)

第2条 非常変災における診療所の警戒、防ぎょその他緊急措置を迅速かつ的確に行うとともに、平常時における非常変災対策の計画及び訓練を行うため、非常変災警防本部(以下「本部」という。)を置く。

2 本部は、診療所事務室に置く。ただし、非常変災に当たり本部を移動するときは標旗をもってその位置を示すものとする。

(組織)

第3条 本部は、次の者をもって組織する。

本部長、副本部長、班長、班員

(職務)

第4条 本部長は所長を、副本部長は副所長をもって充てる。

2 本部長は、本部業務を統轄する。

3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。

4 班長は、班内の業務を総括し、適切かつ迅速に業務が遂行できるよう指揮監督する。

(班編成)

第5条 本部に班を置き、次の業務を分担する。

(1) 総務班

 各班の業務の連絡及び統制に関すること。

 その他の班の業務に属さない事項

(2) 防ぎょ班

 応急防ぎょに関すること。

 消火設備に関すること。

(3) 通信班

 関係機関との通信連絡に関すること。

(4) 避難班

 避難の指揮に関すること。

(5) 非常持出班

 重要な文書及び物品の搬出の指揮を図ること。

 搬出された文書及び物品の管理に関すること。

(6) 救護班

 負傷者の救護に関すること。

 応急治療所の設置に関すること。

(7) 資材班

 予防及び応急の資材の確保調達に関すること。

(8) 工作班

 応急修理に関すること。

(9) 給与班

 応急用衣料の確保支給に関すること。

 応急用食糧の確保支給に関すること。

(非常持出)

第6条 各科は、所外に持出しを必要とする文書及び物件を常に整備して、その見やすい箇所に「非常持出」と朱書をした紙をはり付けておかなければならない。

2 非常持出班長は、事前に本部長から文書又は物品の非常持出の指揮を受けたときは、各科に指示し、速やかに搬出の措置を講じなければならない。

(急報)

第7条 非常変災を知った者は、直ちに本部長に急報する。ただし、火災については同時に消防機関に急報しなければならない。

(非常招集)

第8条 退庁後又は休日に非常変災が発生したときは、本部長は、職員に対し、非常招集を命ずるものとする。

2 当直員は、前項の招集命令が発せられたときは、別に定める非常緊急時の連絡網により職員に伝達しなければならない。

3 職員は、招集命令の伝達を受けたときは、直ちに登庁しなければならない。

(避難・誘導)

第9条 本部長から避難命令が発せられたときは、避難班長は、各班員、患者に対して避難させるようにしなければならない。避難に当たっては、秩序及び統制を保持して迅速に誘導しなければならない。

2 避難及び非常持出の物件の場所並びにその経路は、各科において常に明らかにしておかなければならない。

(訓練)

第10条 本部長は、あらゆる非常変災の発生に際し、適切かつ迅速な警戒防ぎょを行うため必要な計画をたて、かつ、必要と認めたときは、これに基づく訓練を行うものとする。

2 避難訓練及び消火活動訓練は、年2回以上行うこととする。

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

むかわ町国民健康保険穂別診療所非常変災警防規程

平成18年3月27日 訓令第47号

(平成18年3月27日施行)