○むかわ町身体障害者用自動車改造費等助成事業実施要綱

平成18年3月27日

告示第7号

(目的)

第1条 この告示は、むかわ町に居住する身体障害者の自立更生を促進する事業に係る費用の一部を助成し、福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この告示の対象者とは、むかわ町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき記録されている者で身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する4級以上に該当する者をいう。ただし、社会福祉施設(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項に規定する施設)に入所していない者とする。

(助成の内容及び額)

第3条 助成金は、次の表に定める区分に従い、前条に規定する対象者が自動車の改造又は自動車運転免許証の取得をしたときに助成するものとする。ただし、助成基準額と当該自動車の改造又は自動車運転免許証の取得に要した経費の額のいずれか低い額とする。

助成の対象者及び要件

助成対象経費

助成基準額

(自動車の改造)

重度の肢体不自由者(改造助成を行う月の属する前年の所得税課税所得額が、当該月の特別障害者手当の所得制限度額を超えない者)で就労等に伴い、自らが所有し、運転する自動車の一部を改造するとき。

自動車の操向装置及び駆動装置等の改造に要する経費

1人当たり 100,000円

(自動車運転免許の取得)

身体障害者手帳の障害程度が4級以上の身体障害者が自動車運転免許を取得するとき。

自動車運転免許取得に要する経費

1人当たり 105,000円

(助成金の交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、むかわ町身体障害者用自動車改造費等助成事業助成金交付申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(助成金の交付決定等)

第5条 町長は、前条の規定により申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成すべきものと認めたときは、むかわ町身体障害者用自動車改造費等助成事業助成金交付決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知する。

2 前項の規定による審査の結果、助成すべきでないと認めたときは、むかわ町身体障害者用自動車改造費等助成事業助成金交付申請却下通知書(別記様式第2号)により申請者に通知する。

3 助成金の交付は、助成金交付決定通知後速やかに交付する。

(助成金の返還)

第6条 町長は、この告示により助成を受けた者に偽りその他不正行為のあることを認めたときは、その者から助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の鵡川町在宅身体障害者自立更生促進事業等助成要綱(平成12年4月1日鵡川町要綱)又は穂別町身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱(平成13年穂別町訓令第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月30日告示第106号)

この告示は、平成24年7月9日から適用する。

様式 略

むかわ町身体障害者用自動車改造費等助成事業実施要綱

平成18年3月27日 告示第7号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月27日 告示第7号
平成24年3月30日 告示第106号