○むかわ町心身障害者扶養共済掛金の助成に関する要綱

平成18年3月27日

告示第6号

(目的)

第1条 この告示は、北海道心身障害者扶養共済制度条例(昭和45年北海道条例第5号。以下「道条例」という。)に基づく心身障害者扶養共済制度(以下「共済制度」という。)の加入者で経済的に恵まれない者に対し、その掛金(道条例別表第2に定める掛金をいう。ただし、特約条項の付加、口数追加条項の付加又は口数に係る掛金を除く。以下同じ。)の一部を補助するために給付金を支給し、心身障害者家庭の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とする。

(給付の対象者及び額)

第2条 給付金は、本町に住所を有する共済制度の加入者で、次の各号のいずれかに該当する者に対し、当該各号に掲げる額を支給する。

(1) 市町村民税の非課税の世帯に属する者

納付した掛金(以下「既納の掛金」という。)の10分の5に相当する額

(2) 市町村民税の均等割のみの課税世帯に属する者

既納の掛金の10分の3.5に相当する額

(給付金の支給時期)

第3条 前条の規定による給付金の支給時期は、次の各号に定めるところによる。

(1) 4月から9月までの給付金は、9月に支給する。

(2) 10月から3月までの給付金は、3月に支給する。

(給付金の申請)

第4条 給付金の支給を受けようとする者は、年度ごとに給付金支給申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(給付の決定及び却下)

第5条 町長は、前条の申請書を審査し、給付金の支給を決定したときは給付金支給決定通知書(別記様式第2号)により、却下を決定したときは給付金支給却下通知書(別記様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(給付対象区分の変更等)

第6条 給付金の支給決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、第2条第1号若しくは第2号に該当しなくなったとき、又は次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに給付対象区分変更届出書(別記様式第4号)により町長に届け出なければならない。

(1) 受給者の属する世帯が第2条第1号の世帯から同条第2号の世帯になったとき。

(2) 受給者の属する世帯が第2条第2号の世帯から同条第1号の世帯になったとき。

2 町長は、前項の届出書を審査し、変更を決定したときは、給付対象区分変更決定通知書(別記様式第5号)により当該届出者に通知するものとする。

3 前項の規定による変更の時期は、当該変更事由の発生した日の属する月からとする。

(給付金の支給停止)

第7条 町長は、受給者が共済制度の掛金を滞納したとき、又は前条第1項の届出を怠ったときは、当該滞納期間又は届出を怠った期間、給付金の支給を停止することができる。

(給付金の返還)

第8条 町長は、受給者が偽り又は不正の手段により、給付金の支給を受けていたときは、既に支給した給付金の全部又は一部を受給者から返還させるものとする。

(譲渡及び担保の禁止)

第9条 受給者は、給付金の支給を受ける権利を譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、鵡川町心身障害者家庭対策事業実施要綱(昭和61年4月1日鵡川町要綱)又は穂別町心身障害者扶養共済掛金の助成に関する条例(昭和48年穂別町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

様式 略

むかわ町心身障害者扶養共済掛金の助成に関する要綱

平成18年3月27日 告示第6号

(平成18年3月27日施行)