○むかわ町心身障害者扶養共済掛金の助成に関する要綱
平成18年3月27日
告示第6号
(目的)
第1条 この告示は、北海道心身障害者扶養共済制度条例(昭和45年北海道条例第5号。以下「道条例」という。)に基づく心身障害者扶養共済制度(以下「共済制度」という。)の加入者で経済的に恵まれない者に対し、その掛金(道条例別表第2に定める掛金をいう。ただし、特約条項の付加、口数追加条項の付加又は口数に係る掛金を除く。以下同じ。)の一部を補助するために給付金を支給し、心身障害者家庭の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とする。
(1) 市町村民税の非課税の世帯に属する者
納付した掛金(以下「既納の掛金」という。)の10分の5に相当する額
(2) 市町村民税の均等割のみの課税世帯に属する者
既納の掛金の10分の3.5に相当する額
(1) 4月から9月までの給付金は、9月に支給する。
(2) 10月から3月までの給付金は、3月に支給する。
(給付金の申請)
第4条 給付金の支給を受けようとする者は、年度ごとに給付金支給申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
3 前項の規定による変更の時期は、当該変更事由の発生した日の属する月からとする。
(給付金の支給停止)
第7条 町長は、受給者が共済制度の掛金を滞納したとき、又は前条第1項の届出を怠ったときは、当該滞納期間又は届出を怠った期間、給付金の支給を停止することができる。
(給付金の返還)
第8条 町長は、受給者が偽り又は不正の手段により、給付金の支給を受けていたときは、既に支給した給付金の全部又は一部を受給者から返還させるものとする。
(譲渡及び担保の禁止)
第9条 受給者は、給付金の支給を受ける権利を譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。
様式 略