○むかわ町身体障害者福祉法施行細則
平成18年3月27日
規則第99号
(趣旨)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 町長は、身体障害者更生指導台帳(別記様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(執務日誌)
第3条 社会福祉主事その他身体障害者の更生援護に関する業務に従事する者は、当該業務について、執務日誌(別記様式第2号)に必要な事項を記載するものとする。
(保健所長への通知)
第5条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(別記様式第5号)によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第6条 町長は、身体障害者手帳交付状況台帳(別記様式第6号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第7条 施行令第12条第2項に規定する北海道知事への通知は、身体障害者死亡通知書(別記様式第7号)によるものとする。
(支給申請)
第8条 施行規則第9条の2第1項に規定する居宅生活支援費の支給申請及び施行規則第9条の16第1項に規定する施設訓練等支援費の支給申請書は、身体障害者居宅生活支援費・施設訓練等支援費支給申請書(別記様式第8号)によるものとする。
(居宅支給決定通知)
第8条の2 町長は、法第17条の5第2項の規定により居宅生活支援費の支給を決定したときは、居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(別記様式第9号)を居宅支給決定身体障害者に送付しなければならない。
(施設支給決定通知)
第8条の3 町長は、法第17条の11第2項の規定により施設訓練等支援費の支給を決定したときは、施設訓練等支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(別記様式第11号)を施設支給決定身体障害者に送付しなければならない。
(不支給決定通知)
第8条の4 町長は、居宅生活支援費又は施設訓練等支援費を支給しないことと決定したときは、不支給決定通知書(別記様式第13号)を申請者に送付しなければならない。
(受給者証記載事項変更届)
第8条の5 施行令第13条第1項及び第15条第1項に規定する氏名の変更及び転居の届出は、受給者証記載事項変更届(別記様式第14号)によるものとする。
(転出届)
第8条の6 施行令第13条第3項及び第15条第3項に規定する居住地変更の届出は、転出届(別記様式第15号)によるものとする。
(受給者証の再交付申請)
第8条の7 施行規則第9条の8第1項及び第9条の21第1項に規定する受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(別記様式第16号)によるものとする。
(特例居宅生活支援費支給申請)
第8条の8 施行規則第9条の11第1項に規定する特例居宅生活支援費の支給申請書は、身体障害者特例居宅生活支援費支給申請書(別記様式第17号)によるものとする。
(特例居宅生活支援費支給決定通知)
第8条の9 町長は、法第17条の6第1項の規定により特例居宅生活支援費の支給の要否を決定したときは、特例居宅生活支援費支給(不支給)決定通知書(別記様式第18号)を申請者に送付しなければならない。
(支援費支給量の変更申請)
第8条の10 施行規則第9条の12に規定する支給量の変更の申請書は、身体障害者支給量変更申請書(別記様式第19号)によるものとする。
(支援費支給量の変更通知)
第8条の11 施行規則第9条の13第1項に規定する支援費支給量の変更決定の通知は、支給量変更決定通知書(別記様式第20号)によるものとする。
(障害程度区分の変更申請)
第8条の12 施行規則第9条の23に規定する障害程度区分の変更の申請書は、身体障害者障害程度区分変更申請書(別記様式第21号)によるものとする。
(障害程度区分の変更決定)
第8条の13 施行規則第9条の24第1項に規定する障害程度の区分変更の通知は、障害程度区分変更決定通知書(別記様式第22号)によるものとする。
(居宅支給決定取消通知)
第8条の14 施行規則第9条の14第1項に規定する支援費支給決定の取消しの通知は、居宅支給決定取消通知書(別記様式第23号)によるものとする。
(施設支給決定取消通知)
第8条の15 施行規則第9条の25第1項に規定する施設支援費支給決定の取消しの通知は、施設支給決定取消通知書(別記様式第24号)によるものとする。
(国立施設入所に係る意見書の申請)
第8条の16 施行規則第12条の2第1項に規定する国立施設への入所の要否に係る町長の意見書交付の申請は、国立施設入所に係る意見書交付申請書(別記様式第25号)によるものとする。
(居宅生活支援費の基準)
第8条の17 法第17条の4第2項第1号及び第2号の規定により居宅生活支援費を算定するために町長が定める基準は、別に定めるものとする。
(特例居宅生活支援費の基準)
第8条の18 法第17条の6第2項において準用する法第17条の4第2項の規定により特例居宅生活支援費を算定するために町長が定める基準は、別に定めるものとする。
(施設訓練等支援費の基準)
第8条の19 法第17条の10第2項第1号及び第2号の規定により施設訓練等支援費を算定するために町長が定める基準は、別に定めるものとする。
(旧措置入所者の施設訓練等支援費の基準)
第8条の20 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第12条第2項第1号及び第2号の規定により旧措置入所者の施設訓練等支援費を算定するために町長が定める基準は、別に定めるものとする。
(居宅支援の措置)
第9条 町長は、法第18条第1項に規定する措置(以下「居宅支援の措置」という。)をとることを決定したときは、居宅支援措置決定通知書(別記様式第26号)を当該身体障害者に送付しなければならない。
(施設入所の措置)
第9条の2 町長は、法第18条第3項に規定する措置(以下「施設入所の措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
2 町長は、施設入所の措置をとることを決定したときは、施設入所措置決定通知書(別記様式第28号)を当該身体障害者に送付しなければならない。
(居宅支援・施設入所の措置変更等の通知)
第9条の3 町長は、居宅支援の措置又は施設入所の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、居宅支援・施設入所措置変更(解除)決定通知書(別記様式第30号)を当該被措置者に送付しなければならない。
(更生医療の給付の手続)
第10条 町長は、施行規則第13条の2第1項の規定により更生医療給付申請書の提出があったときは、調査書(別記様式第34号)を作成するとともに、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
2 町長は、法第19条第1項の規定による更生医療の給付の申請を却下することを決定したときは、却下決定通知書(別記様式第35号)を申請者に送付しなければならない。
(更生医療の具体的方針の変更等の手続)
第11条 法第19条の2第1項の規定により厚生労働大臣又は都道府県知事の指定を受けた医療機関(以下「指定医療機関」という。)は、施行規則第13条の2第2項の規定により交付された更生医療券に記載された医療の具体的方針(指定訪問看護事業者等用更生医療券に記載された訪問看護の具体的方針を含む。以下同じ。)を変更し、又はその有効期間を延長する必要があると認めるときは、更生医療方針変更・期間延長申請書(別記様式第36号)を町長に提出しなければならない。
(移送等の承認申請等)
第12条 法第19条第1項及び第2項の規定により、同条第3項各号に規定する更生医療の給付のうち、治療材料の支給、施術及び移送(以下「移送等」という。)に要する費用の支給を受けようとする身体障害者は、更生医療移送等承認申請書(別記様式第39号)を町長に提出しなければならない。
(報告の徴収)
第13条 町長は、更生医療の給付を委託した指定医療機関に対して、必要に応じ、受療者についての更生医療治療経過・予定報告書(別記様式第42号)を提出させることができる。
(補装具の交付又は修理の手続)
第14条 町長は、施行規則第14条第2項の規定により、自ら補装具の交付又は修理を行うことを決定したときは、補装具交付・修理決定通知書(別記様式第43号)を申請者に送付しなければならない。
2 町長は、法第20条第3項の規定により補装具の交付又は修理を補装具の製作又は修理を業とする者に委託して行うことを決定したときは、補装具交付・修理委託通知書(別記様式第44号)を当該業者に送付しなければならない。
3 施行規則第14条第1項の規定による補装具の交付又は修理の申請は、第10条の規定を準用する。
(費用の徴収)
第16条 法第38条第1項又は第4項の規定により、身体障害者若しくはその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に支払を命ずる額又は納入義務者から徴収する費用の額(身体障害者居宅支援の提供又は提供の委託及び身体障害者更生施設等への入所又は入所の委託に係る費用の額を除く。)は、別表に掲げるとおりとする。
2 法第38条第4項の規定により、納入義務者から徴収する身体障害者居宅支援の提供又は提供の委託に係る費用の額は、別に定めるものとする。
3 法第38条第4項の規定により、納入義務者から徴収する身体障害者更生施設等への入所又は入所の委託に係る費用の額は、別に定めるものとする。
(費用徴収額の変更)
第17条 町長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から費用を徴収する額を変更することができる。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第16条関係)
徴収基準額表
世帯階層区分 | 徴収基準月額 | 加算基準額 | |||
更生医療(入院) | 更生医療・補装具 | ||||
A | 生活保護法による被保護世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | |
B | 市町村民税所得割非課税世帯 | 0 | 0 | 0 | |
C1 | 所得税非課税世帯 | 市町村民税所得割非課税世帯 | 4,500 | 2,250 | 450 |
C2 | 市町村民税所得割非課税世帯 | 5,800 | 2,900 | 580 | |
D1 | 所得税課税世帯 | 前年度所得税 4,800円以下 | 6,900 | 3,450 | 690 |
2 | 〃 4,801~9,600 | 7,600 | 3,800 | 760 | |
3 | 〃 9,601~16,800 | 8,500 | 4,250 | 850 | |
4 | 〃 16,801~24,000 | 9,400 | 4,700 | 940 | |
5 | 〃 24,001~32,400 | 11,000 | 5,500 | 1,100 | |
6 | 〃 32,401~42,000 | 12,500 | 6,250 | 1,250 | |
7 | 〃 42,001~92,400 | 16,200 | 8,100 | 1,620 | |
8 | 〃 92,401~120,000 | 18,700 | 9,350 | 1,870 | |
9 | 〃 120,001~156,000 | 23,100 | 11,550 | 2,310 | |
10 | 〃 156,001~198,000 | 27,500 | 13,750 | 2,750 | |
11 | 〃 198,001~287,500 | 35,700 | 17,850 | 3,570 | |
12 | 〃 287,501~397,000 | 44,000 | 22,000 | 4,400 | |
13 | 〃 397,001~929,400 | 52,300 | 26,150 | 5,230 | |
14 | 〃 929,401~1,500,000 | 80,700 | 40,350 | 8,070 | |
15 | 〃 1,500,001~1,650,000 | 85,000 | 42,500 | 8,500 | |
16 | 〃 1,650,001~2,260,000 | 102,900 | 51,450 | 10,290 | |
17 | 〃 2,260,001~3,000,000 | 122,500 | 61,250 | 12,250 | |
18 | 〃 3,000,001~3,960,000 | 143,800 | 71,900 | 14,380 | |
19 | 〃 3,960,001~ | 全額 | 全額 | 左の徴収基準月額10%。ただし、限度17,120円に満たない場合は17,120円 | |
備考
1 徴収基準月額の欄に定める額は、当該納入義務者の属する世帯の前年の所得税額に応じて決定するものとする。
2 当該世帯の前年分所得税額が3,960,000円以下である場合において、当該身体障害者が世帯主又は当該世帯における最多収入者であるときは、上記にかかわらず、徴収基準月額に2分の1を乗じた額を徴収基準月額とする。
3 同一月内に同一世帯の2人以上の身体障害者につき更生医療の給付、補装具の交付等を行う場合には、当該各身体障害者につき、自己負担額を算出するものとし、その額は、最初の者については1又は2により算出した額とし、2人目以降の者については、いずれも上表の加算基準額とする。
4 月の途中で更生医療が開始され、又は終了した場合には、その月の自己負担額は、算出した額とその月の入院又は通院の期間との積をその月の実日数で除して得た額とする。
5 徴収基準月額又は加算基準月額が、更生医療の給付に要する費用又は補装具の交付若しくは修理に要する費用の額を超えるときは、当該費用をもって自己負担額とする。
6 10円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。
様式 略