○むかわ町サービス担当者会議設置要綱
平成18年3月27日
訓令第26号
(目的)
第1条 この訓令は、むかわ町地域包括支援センター事業のほか、障害者、児童等の在宅生活を支援し、自立と生活の質の確保が図られるよう、個別の多様なニーズに対応した適切なサービスを円滑に提供するため、保健、医療、福祉、介護等の各担当者が連携し総合調整を行うことを目的として、むかわ町サービス担当者会議(以下「担当者会議」という。)を設置する。
(事業)
第2条 担当者会議は、次の事業を行う。
(1) 適切な介護保険サービスを提供するための調整、計画に関すること。
(2) 適切な介護予防・生活支援サービスを提供するための調整、計画に関すること。
(3) 適切な障害福祉サービスを提供するための調整、計画に関すること。
(4) 各種サービスに対する利用者ニーズの把握に関すること。
(5) 既存サービスの問題点等への対応、調整に関すること。
(6) その他、目的達成のため必要な事業に関すること。
(構成等)
第3条 担当者会議は、次の関係機関の担当者をもって構成する。
(1) 医療機関 町内各医療機関
(2) 福祉施設等 町内各介護保険・障害者福祉施設、居宅サービス事業者等
(3) 福祉団体 むかわ町社会福祉協議会、NPO法人
(4) 行政機関 保健・医療・福祉所管課、むかわ町地域包括支援センター、母子通園センター、保育園
(5) その他 サービス調整上必要な者
(会議)
第4条 担当者会議は、次により開催し、むかわ町地域包括支援センターの管理者が招集する。
(1) 所管地域の事業内容に応じて、構成機関のうちから必要な構成員に案内し開催する。
(2) 会議は、必要に応じて随時開催する。
(3) その他、担当圏域を越えた課題等について、情報交換・連携を図る面から町単位の会議を必要により開催する。
(庶務)
第5条 担当者会議の庶務は、それぞれの地域包括支援センターが処理する。
(委任)
第6条 この訓令に定めるものほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月1日訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月1日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。