○むかわ町地域ケア会議設置要綱

平成18年3月27日

訓令第57号

(目的)

第1条 高齢者、障害者、児童等の在宅生活を支援し自立と生活の質の確保が図れるよう、個々の多様なニーズに対応した適切なサービスを提供するため、保健、医療、福祉、介護のサービスの提供体制等を総合的に調整、推進すること及び新規サービスの開発を目的として、むかわ町地域ケア会議(以下「ケア会議」という。)を設置する。

(事業)

第2条 ケア会議は、次の事業を行う。

(1) 介護保険サービスの適切な提供を図るため、体制等の調整に関すること。

(2) 介護予防・生活支援サービスの計画及び体制等の調整に関すること。

(3) 障害福祉サービスの適切な提供を図るため、体制等の整備に関すること。

(4) 各種サービスの評価及び新たなサービス提供の検討、調整に関すること。

(5) 各種サービス提供機関等に対する指導、支援に関すること。

(6) 処遇困難事例についての支援方策等の検討に関すること。

(7) その他、目的達成のため必要な事業に関すること。

(構成等)

第3条 ケア会議は、次の関係機関の管理者をもって構成する。

(1) 医療機関 町内各医療機関

(2) 福祉施設等 町内各介護保険・障害者施設、居宅サービス事業者等

(3) 福祉団体 むかわ町社会福祉法人、NPO法人

(4) 行政機関 保健・医療・福祉所管課、地域包括支援センター、母子通園センター、保育園

(5) その他 その他必要と認められる機関

(会議)

第4条 ケア会議は、所管する地域包括支援センターの管理者が事業内容に応じて構成機関のうちから必要な構成員に案内し、随時開催するものとする。

(庶務)

第5条 ケア会議の庶務は、所管する地域包括支援センターが処理する。

(委任)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年11月1日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

むかわ町地域ケア会議設置要綱

平成18年3月27日 訓令第57号

(平成21年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月27日 訓令第57号
平成21年11月1日 訓令第9号