○むかわ町地域包括支援センター事業実施要綱

平成18年3月27日

告示第24号

(目的)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の被保険者等に対し、要介護状態等(法第19条に規定する要介護状態をいう。)となることの予防、自立した日常生活を営むことができるための支援等を行うことにより、住民の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に図るため、むかわ町地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)を設置し、その運営等について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 地域包括支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 むかわ町地域包括支援センター

位置 勇払郡むかわ町美幸2丁目88番地

(職員)

第3条 地域包括支援センターに管理者及びその他必要な職員を置く。

(事業)

第4条 地域包括支援センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 法第115条の45第1項に掲げる介護予防・日常生活支援総合事業

(2) 法第115条の45第2項に掲げる包括的支援事業(以下「包括的支援事業」という。)

(3) 法第115条の45第3項に掲げる任意事業

(4) 法第8条の2第16項に規定する介護予防支援(以下「介護予防支援」という。)

(5) 円滑な事業推進のため、むかわ町サービス担当者会議及び地域ケア会議の開催

(利用することができる者)

第5条 包括的支援事業を利用することができる者は、むかわ町(以下「町」という。)が介護保険の被保険者、その家族その他包括的支援事業を行う必要があると認める者とする。

2 介護予防支援を利用できる者は、町が行う法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者とする。

(利用の承認)

第6条 包括的支援事業(法第115条の45第2項第1号に係るものに限る。)及び介護予防支援並びに法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援を利用しようとする者は、その承認を受けなければならない。

(利用の不承認)

第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条に規定する利用の承認をしない。

(1) 秩序を乱すおそれがあると認めたとき

(2) 管理上支障があると認めたとき

(3) 前2号に掲げるものほか、利用が不適当と認めたとき

(利用料金)

第8条 介護予防支援の利用者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。ただし、法第58条第4項の規定により介護予防サービス計画費が介護予防支援の利用者に代わり支払われるときは、この限りでない。

2 前項の利用料金の額は、法第58条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の範囲内で定めるものとする。

3 包括的支援事業の利用料金は、無料とする。

(委任)

第9条 この告示の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日告示第13号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日告示第73号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第83号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第91号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

むかわ町地域包括支援センター事業実施要綱

平成18年3月27日 告示第24号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月27日 告示第24号
平成24年4月1日 告示第13号
平成27年3月24日 告示第73号
平成27年3月31日 告示第83号
平成29年3月31日 告示第91号