○むかわ町在宅生活用具支給事業実施要綱

平成18年3月27日

訓令第45号

(趣旨)

第1条 この訓令は、むかわ町高齢者等生活支援条例(平成18年むかわ町条例第127号)の円滑な実施のために必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この訓令の対象者は、おおむね65歳以上の高齢者又は障害者等で歩行に困難を生ずる者のうち、生活保護世帯又は市町村民税非課税世帯に該当する者とする。ただし、過去に本事業による支給を受けた者は対象とならない。

(支給品目)

第3条 支給品目は、杖の1品目とし、町内の指定業者において購入したものを対象とする。

(台帳の整理)

第4条 町長は、本事業の利用状況を明確にするために、支給台帳を整備しなければならない。

(委任)

第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第18号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

むかわ町在宅生活用具支給事業実施要綱

平成18年3月27日 訓令第45号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月27日 訓令第45号
平成27年3月31日 訓令第18号