○むかわ町在宅生活用具支給事業実施要綱
平成18年3月27日
訓令第45号
(趣旨)
第1条 この訓令は、むかわ町高齢者等生活支援条例(平成18年むかわ町条例第127号)の円滑な実施のために必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この訓令の対象者は、おおむね65歳以上の高齢者又は障害者等で歩行に困難を生ずる者のうち、生活保護世帯又は市町村民税非課税世帯に該当する者とする。ただし、過去に本事業による支給を受けた者は対象とならない。
(支給品目)
第3条 支給品目は、杖の1品目とし、町内の指定業者において購入したものを対象とする。
(台帳の整理)
第4条 町長は、本事業の利用状況を明確にするために、支給台帳を整備しなければならない。
(委任)
第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第18号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。