○むかわ町軽度生活支援事業実施要綱
平成18年3月27日
訓令第44号
(趣旨)
第1条 この訓令は、むかわ町高齢者等生活支援条例(平成18年むかわ町条例第127号)の円滑な実施のために必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、町内に在住するおおむね65歳以上の高齢者又は障害者のうち、在宅で生活する者であって、(1)~(3)の全ての要件を満たす者で、むかわ町高齢者等生活支援条例施行規則(平成18年むかわ町規則第98号)第3条に基づき、むかわ町長が生活支援決定通知書を交付した生活支援対象者(以下「対象者」という。)とする。
(1) 生活保護世帯・非課税世帯
(2) 身体機能が低下した虚弱な高齢者で、自分で作業ができない者
(3) 家族の支援が受けられない者
2 町長は、前項の決定を行ったときは、速やかに、対象者及び受託者に通知する。
(事業内容)
第3条 屋内外で日常生活上支障を来す範囲の環境整備(除草、煙突掃除、大掃除、軽微な修繕など)とする。ただし、他の制度がある場合は、他制度を優先する。
(事業の実施日等)
第4条 この事業の実施日は、通年実施とする。
(支援の方法)
第5条 町長は、当該事業の支援申出があった際には、受託者に当該事業に要するおおむねの費用及び作業期間(実施可能日)を確認し、対象者の了解のもと前条の支援を行う。
2 受託者は、支援決定の通知に基づき、次の事項に注意し、作業を実施する。
(1) 作業従事者の事故等が無いよう、十分に安全面に配慮すること。
(2) 対象者の所有物に損害を与えぬよう、十分に注意すること。
(3) 対象者の所有物の移動等を必要とする際は、対象者の了解を受け行うこと。
(事故発生等の連絡体制)
第6条 受託者は、この事業に係る事故発生時の連絡体制を整備し、町長に報告する。
(事業に係る経費)
第7条 この事業に係る経費は、作業に要した経費のほか、連絡等に要する経費とする。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第17号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。