○むかわ町軽度生活支援事業実施要綱

平成18年3月27日

訓令第44号

(趣旨)

第1条 この訓令は、むかわ町高齢者等生活支援条例(平成18年むかわ町条例第127号)の円滑な実施のために必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、町内に在住するおおむね65歳以上の高齢者又は障害者のうち、在宅で生活する者であって、(1)(3)の全ての要件を満たす者で、むかわ町高齢者等生活支援条例施行規則(平成18年むかわ町規則第98号)第3条に基づき、むかわ町長が生活支援決定通知書を交付した生活支援対象者(以下「対象者」という。)とする。

(1) 生活保護世帯・非課税世帯

(2) 身体機能が低下した虚弱な高齢者で、自分で作業ができない者

(3) 家族の支援が受けられない者

2 町長は、前項の決定を行ったときは、速やかに、対象者及び受託者に通知する。

(事業内容)

第3条 屋内外で日常生活上支障を来す範囲の環境整備(除草、煙突掃除、大掃除、軽微な修繕など)とする。ただし、他の制度がある場合は、他制度を優先する。

(事業の実施日等)

第4条 この事業の実施日は、通年実施とする。

(支援の方法)

第5条 町長は、当該事業の支援申出があった際には、受託者に当該事業に要するおおむねの費用及び作業期間(実施可能日)を確認し、対象者の了解のもと前条の支援を行う。

2 受託者は、支援決定の通知に基づき、次の事項に注意し、作業を実施する。

(1) 作業従事者の事故等が無いよう、十分に安全面に配慮すること。

(2) 対象者の所有物に損害を与えぬよう、十分に注意すること。

(3) 対象者の所有物の移動等を必要とする際は、対象者の了解を受け行うこと。

(事故発生等の連絡体制)

第6条 受託者は、この事業に係る事故発生時の連絡体制を整備し、町長に報告する。

(事業に係る経費)

第7条 この事業に係る経費は、作業に要した経費のほか、連絡等に要する経費とする。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、穂別町除雪サービス事業実施要綱(平成12年12月1日穂別町要綱)又は穂別町軽度生活支援事業実施要綱(平成13年4月1日穂別町要綱)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年3月31日訓令第17号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

むかわ町軽度生活支援事業実施要綱

平成18年3月27日 訓令第44号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月27日 訓令第44号
平成27年3月31日 訓令第17号