○むかわ町介護用品支給事業実施要綱
平成18年3月27日
訓令第43号
(趣旨)
第1条 この訓令は、むかわ町高齢者等生活支援条例(平成18年むかわ町条例第127号)の円滑な実施のために必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、町内に在住する要介護に相当する在宅の高齢者又は重度障害者で次の各号のいずれにも該当するものであって、むかわ町高齢者等生活支援条例施行規則(平成18年むかわ町規則第98号)第3条に基づき、むかわ町長が生活支援決定通知書を交付した生活支援対象者(以下「対象者」という。)とする。
(1) 日常生活上、常時紙おむつを必要と認められる状態の者
(2) 市町村民税非課税世帯に属する者
2 対象者が医療機関に1月以上入院している場合は、その期間を対象外とする。
(支給品目)
第3条 支給品目は、紙おむつ、尿取りパット、使い捨て手袋、清拭剤、ドライシャンプー、おしり拭きの6品目とし、町内の指定業者において購入したものを対象とする。
2 給付券は、支給決定日の属する月から当該年度末までの月単位(1月1枚)の枚数を綴ったものとする。
3 要介護状態区分変更申請日と当該認定日の属する月が異なる場合は、区分変更前の要介護状態区分に基づく給付券を利用し、差額分を翌月の給付券において調整し交付する。
(台帳の整理)
第5条 町長は、本事業の利用状況を明確にするために、支給台帳(別記様式第2号)を整備しなければならない。
(指定店)
第6条 介護用品との引き替えを行う場所については、むかわ町との間で「協定書」(別記様式第3号)を交わしている指定業者(以下「指定店」という。)とする。
(介護用品の引き替え)
第7条 対象者は、前条の指定店において、給付券と介護用品を引き替えるものとする。
(返還)
第8条 町長は、偽りその他不正の手段により給付券を受けた者又は当該給付券により利益を得た者から、当該給付券の全額又は一部を返還させることができる。
(委任)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、鵡川町家族介護用品支給事業実施要綱(平成13年6月1日鵡川町要綱)及び穂別町家族介護用品支給事業実施要綱(平成12年4月1日穂別町要綱)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年3月31日訓令第16号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。



