○むかわ町緊急通報システム貸与事業実施要綱

平成18年3月27日

訓令第42号

(趣旨)

第1条 この訓令は、むかわ町高齢者等生活支援条例(平成18年むかわ町条例第127号)の円滑な実施のために必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、町内に在住するおおむね65歳以上の高齢者及び障害者等で、緊急時の対応が困難な者とし、むかわ町高齢者等生活支援条例施行規則(平成18年むかわ町規則第98号)に基づき、むかわ町長が生活支援決定通知書を交付した生活支援対象者とする。

(事業内容)

第3条 この事業のサービス内容は、緊急通報システムを貸与し、緊急時の迅速な対応を支援する。

(その他)

第4条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、穂別町緊急通報装置運営事業実施要綱(平成4年11月1日穂別町要綱)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

むかわ町緊急通報システム貸与事業実施要綱

平成18年3月27日 訓令第42号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月27日 訓令第42号
平成29年3月31日 訓令第5号