○むかわ町短期入所サービス事業実施要綱

平成18年3月27日

訓令第41号

(趣旨)

第1条 この訓令は、むかわ町高齢者等生活支援条例(平成18年むかわ町条例第127号)の円滑な実施のために必要な事項を定めるものとする。

(利用対象者)

第2条 事業の利用対象者は、本町に住所を有する者で次のいずれかに該当する場合とする。

(1) 介護保険給付の対象者とならない心身共に虚弱な高齢者

(2) 介護保険給付で支給限度基準以上にサービスが必要な者

(3) 身体障害者又は知的障害者

(4) その他町長が必要と認めた者

(事業内容)

第3条 この事業のサービス内容は、介護保険制度の短期入所サービスに準じ必要と認められるものとする。

(報告)

第4条 サービスを提供する事業者(以下「事業者」という。)は、短期入所サービス事業提供実績表(以下「実績表」という。)に事業の実施ごとに利用者本人等の確認印を受け、1月ごとに短期入所サービス事業報告兼請求書(以下「報告書」という。)と併せて町長へ報告するものとする。

(事故処理等)

第5条 事業者は、業務中に事故が発生したときは、直ちに適切な措置を講ずるとともに、事故状況を町長に報告しなければならない。

(委任)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、鵡川町短期入所サービス事業実施要綱(平成15年4月1日鵡川町要綱)又は穂別町短期入所生活管理指導事業実施要綱(平成12年4月1日穂別町要綱)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年3月31日訓令第15号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

むかわ町短期入所サービス事業実施要綱

平成18年3月27日 訓令第41号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月27日 訓令第41号
平成27年3月31日 訓令第15号
平成29年3月31日 訓令第4号