○むかわ町配食サービス事業実施要綱

平成18年3月27日

訓令第40号

(趣旨)

第1条 この訓令は、むかわ町高齢者等生活支援条例(平成18年むかわ町条例第127号)の円滑な実施のために必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、町内に在住するおおむね65歳以上の高齢者、障害者、母子、父子等で、食事の調理が困難な者とし、むかわ町高齢者等生活支援条例施行規則(平成18年むかわ町規則第98号)に基づき、町長が生活支援決定通知書を交付した生活支援対象者とする。

(事業内容)

第3条 この事業のサービス内容は、給食の調理、配食による食事の提供支援とする。

2 配達員は配達時に利用者の安否の確認を行う。

(利用者負担)

第4条 配食サービスの利用者は、町が発行する利用券を事前に購入し、その利用券と引換えに食事の提供を受けるものとする。

2 町長は、利用者が配食サービスを中止する場合は、未利用券の枚数に1食当たりの単価を乗じた額を還付するものとする。

3 前項の規定により還付を受けようとする者は、配食サービス利用料還付申請書(別記様式)に未利用券を添付し、町長に申請するものとする。

(報告)

第5条 事業者は、配食サービス事業提供実績表に事業の実施ごとに利用者本人等の確認印を受け、1月ごとに配食サービス事業報告兼請求書と併せて町長へ報告するものとする。

(事故処理等)

第6条 サービスを提供する事業者は、業務中に何らかの事故が発生したときは、速やかに事故状況を町長に報告するとともに適切な処置を講ずるものとする。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、配食サービス事業実施要綱(平成15年4月1日鵡川町要綱)又は穂別町給配食サービス事業実施要綱(平成12年4月1日穂別町要綱)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

画像

むかわ町配食サービス事業実施要綱

平成18年3月27日 訓令第40号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月27日 訓令第40号
平成30年3月30日 訓令第5号