○むかわ町訪問支援サービス事業実施要綱
平成18年3月27日
訓令第37号
(趣旨)
第1条 この訓令は、むかわ町高齢者等生活支援条例(平成18年むかわ町条例第127号)の円滑な実施のために必要な事項を定めるものとする。
(利用対象者)
第2条 事業の利用対象者は、本町に住所を有する者で次のいずれかに該当する場合とする。
(1) 介護保険給付の対象者とならない心身共に虚弱な高齢者
(2) 介護保険給付で支給限度基準額以上にサービスが必要な者
(3) 身体障害者又は知的障害者
(4) その他町長が必要と認めた者
(事業内容)
第3条 この事業のサービス内容は、介護保険制度の訪問介護サービスに準じ必要と認められるものとする。
(報告)
第4条 サービスを提供する事業者(以下「事業者」という。)は、訪問支援サービス事業提供実績表(以下「実績表」という。)に事業の実施ごとに利用者本人等の確認印を受け、1月ごとに訪問支援サービス事業報告兼請求書(以下「報告書」という。)と併せて町長へ報告するものとする。
(事故処理等)
第5条 事業者は、業務中に事故が発生したときは、直ちに適切な措置を講ずるとともに、事故状況を町長に報告しなければならない。
(委任)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。