○むかわ町高齢者グループホームの設置及び管理に関する条例
平成18年3月27日
条例第123号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、むかわ町高齢者グループホーム(以下「グループホーム」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 グループホームの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 むかわ町穂別高齢者グループホーム「みのり」
位置 勇払郡むかわ町穂別106番地28
(定員)
第3条 グループホームの定員は、9人とする。
(指定管理者による管理)
第4条 町長は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、グループホームに関する次の業務を指定管理者に行わせるものとする。
(1) 第5条に規定する事業
(2) 利用の決定に関する業務
(3) 利用料金の収受に関する業務
(4) 建物、附属設備及び備付物品の維持管理並びに敷地内の環境整備に関する業務
(5) その他関連する業務
2 指定管理者の指定に当たっては、むかわ町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年むかわ町条例第69号)の規定によるものとする。
(事業)
第5条 グループホームは、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う。
(利用対象者)
第6条 利用対象者は、次の各号のいずれかに該当する者であって、少人数によるに共同生活を送ることに支障がない者とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定による認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費又は介護予防認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費の支給を受ける者
(2) 老人福祉法第10条の4第1項第5号に係る者
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による介護扶助(法第8条第21項に規定する認知症対応型共同生活介護又は同法第8条の2第13項に規定する介護予防認知症対応型生活介護に限る。)を受ける者
(利用の許可)
第7条 グループホームの利用希望者は、あらかじめ指定管理者に申請し、入居の許可を受けるものとする。
(利用の制限)
第8条 指定管理者は、グループホームを利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可してはならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。
(2) 建物、附属設備又は備付物品を破損し、若しくは汚損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他グループホームの管理運営上適当でないとき。
(利用許可の取消し等)
第9条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を取り消し、又は利用を停止し、若しくは利用許可条件を変更することができる。
(1) 利用者がこの条例若しくはこれに基づく規則又は指示に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用者が利用の許可条件又は利用の目的に違反したとき。
(4) 前条各号に該当する事実が生じたとき。
(5) その他指定管理者が必要と認めたとき。
(利用料金等)
第10条 利用者は、法第42条の2第2項第3号若しくは第42条の3第2項又は同法第54条の2第2項第2号若しくは第54条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額を負担するものとする。
3 町長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
4 利用料金は、毎月ごとに徴収することを原則とする。月の途中で入退居した場合は、日割り計算し、第1項の費用を除き、100円未満の端数を切り捨てる。
5 指定管理者は、利用料金について特別な理由があると認めたときは、あらかじめ町長の承認を受けて、徴収の猶予又は減免をすることができる。
(損害賠償の義務)
第11条 利用者は、その責めに帰すべき事由により、その利用中に建物、附属設備及び備付物品を破損し、若しくは汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(立入検査等)
第12条 町長は、施設の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に検査をさせ、利用者に必要な指示をすることができる。
2 前項の検査において、現に利用している居室に立ち入るときは、あらかじめ、利用者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査にあたる者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、穂別町高齢者グループホーム設置条例(平成14年穂別町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年6月19日条例第202号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際に改正前むかわ町高齢者グループホームの設置及び管理に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第12条の規定により管理を委託しているグループホームは、平成18年8月31日までの間は、なお従前の例による。
3 改正前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年6月20日条例第19号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月15日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月23日条例第19号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月14日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月11日条例第13号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
項目 | 利用料金 | 摘要 |
利用料 | 月額30,000円以内 | 家賃、光熱水費 |
暖房料 | 月額10,000円以内 | 10月~5月 |
食材料費 | 日額1,300円以内 | |
その他(日常生活雑費) | 実費 | 日常生活において、必要な経費で利用者負担が適当なもの |