○むかわ町老人ホーム入所等判定委員会設置規則

平成18年3月27日

規則第93号

(設置)

第1条 老人ホームの入所等の適正化を図るため、むかわ町老人ホーム入所等判定委員会(以下「判定委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 判定委員会は、町長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について調査及び審議を行い、その結果を町長に報告する。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項に規定する措置(以下「入所等の措置」という。)の要否に関すること。

(2) その他町長が入所等の措置に関し、必要と認める事項

(組織)

第3条 判定委員会は、委員3人をもって組織する。

2 委員は、前条に規定する事項に関する高齢者等の施策に優れた識見を有する次の掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 医師 1人

(2) 老人福祉に関し識見を有する者 1人

(3) むかわ町老人福祉担当課長 1人

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。

2 委員が委嘱又は任命されたときにおける当該身分を失した場合は、委員を辞したものとみなす。

3 委員に欠員が生じたときは、補欠委員を任命する。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員の再任は妨げない。

(委員長)

第5条 判定委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員が互選する。

3 委員長は、判定委員会を代表し、会務を総理する。

(会議)

第6条 判定委員会は、町長が必要に応じて招集する。

2 判定委員会は、委員全員が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員長は、会議の議長となる。

4 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第7条 判定委員会は、必要があると認めるときは、専門的知識を有する関係者の出席及び資料の提出を求め、その者の意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第8条 判定委員会の庶務は、老人福祉担当課において行う。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鵡川町老人ホーム入所等判定委員会設置条例(平成11年鵡川町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

むかわ町老人ホーム入所等判定委員会設置規則

平成18年3月27日 規則第93号

(平成18年3月27日施行)