○むかわ町子育て支援事業実施要綱
平成18年3月27日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域全体で子育てを支援する基盤の形成を図るため、子育て家庭等に対する育児不安等についての相談・指導や子育てサークル等への支援などを実施する子育て支援事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、むかわ町とする。ただし、この事業の一部又は全部を認定こども園を運営する学校法人等に委託することができる。
(名称及び位置)
第3条 事業の実施場所は、次のとおりとする。
名称 | 開設場所 |
鵡川すくすく広場 | 勇払郡むかわ町大原2丁目14番地1(むかわひかり認定こども園内) |
穂別おひさま広場 | 勇払郡むかわ町穂別80番地1(むかわ町さくら認定こども園内) 勇払郡むかわ町穂別80番地2(穂別福祉児童館内) |
多機能型子育て支援施設 | 勇払郡むかわ町田浦249番地9 |
(対象者)
第4条 事業の対象者は、むかわ町に居住する就学前の児童及びその保護者とする。
(職員の配置等)
第5条 事業実施に当たり、事業の企画、調整、実施を専門に担当する子育て支援員及びその補助的業務を行う支援補助員を置くものとし、資格等については次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 支援員は、児童の育児・保育に関する相談指導等について相当の知識及び経験を有する保育士等であること。
(2) 支援補助員は、児童の育児・保育に関する相談指導等について一定の知識及び経験を有する保育士等であること。
(3) 支援員及び支援補助員は、各種研修等に積極的に参加し、指導技術の向上に努めなければならない。
(事業の内容)
第6条 事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 子育てに関する不安等についての相談及び指導に関すること
(2) 子育てに関する情報の提供及び援助に関すること
(3) 子育てサークルの育成及び支援に関すること
(4) その他子育て支援に関し町長が必要と認めること
(関係機関等との連携)
第7条 事業の実施に当たっては、福祉、保健、教育及び医療の関係機関と連携を図り、事業が円滑かつ効果的に行われるよう努めなければならない。
(開設日)
第8条 事業の開設日は、次のとおりとする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
名称 | 開設日 |
鵡川すくすく広場 | 祝日を除く月曜日から金曜日 |
穂別おひさま広場 | 祝日を除く月曜日から金曜日 |
多機能型子育て支援施設 | 祝日を除く木曜日から月曜日 |
(開設時間)
第9条 事業の開設時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月15日告示第51号)
この告示は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日告示第14号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月10日告示第86号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月12日告示第75号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。