○むかわ町心身障害児等通園事業実施要綱

平成18年3月27日

告示第4号

(目的)

第1条 この事業は、就学前児童の各発達段階における社会生活適応能力と基本的な生活習慣の確立や自立能力の促進を図ると同時に、保護者に対して心身の発達に支援の必要がある児童の理解と家庭における療育のあり方、具体的指導方法を習得させ、児童の健全な成長を助長するため、むかわ町母子通園事業(以下「通園事業」という。)を開設する。

(実施主体)

第2条 通園事業の実施主体は、むかわ町とする。

(開設場所)

第3条 通園事業の名称及び開設場所は、次のとおりとする。

名称 穂別きらり

開設場所 勇払郡むかわ町穂別80番地2

(開設日等)

第4条 通園事業の開設日は毎週月曜日から金曜日まで週5日とする。ただし、祝日及び年末年始は休業とする。

2 前項に定めるもののほか、町長が必要と認めたときは、臨時に開設又は休業することができる。

(協力機関)

第5条 通園事業を効果的に運営するため、必要に応じ次の機関の協力を求めるものとする。

(1) 北海道胆振総合振興局

(2) 北海道室蘭児童相談所

(3) 苫小牧保健所

(4) 北海道立太陽の園

(5) 静内ペテカリ

(協力医の委嘱)

第6条 通園事業を効果的に運営し、かつ、対象者に適切な指導助言を行うため、協力医を委嘱する。

(対象)

第7条 通園事業の対象者は、ことば、運動、精神、感覚面等の発達の遅れや、知的障害、肢体不自由、盲、ろうあ等の障害を有し、通園による指導の効果が期待できる児童及び保護者とする。

(利用定員)

第8条 通園事業の利用定員は、10人とする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。

(指導の内容)

第9条 通園事業の指導は、日常生活における基本的動作の指導集団生活への適応の訓練を行うものとし、次の指導内容によるものとする。

(1) 療育事業 主として親子指導、集団指導のほか必要に応じ個別指導を実施する。

(2) 記録及び効果測定

2 指導日は、週5日とし、原則として次の時間帯で行う。

(1) 集団療育 8時45分~17時30分

(2) 個別療育 8時45分~17時30分

(指導職員)

第10条 通園事業を開設するため、対象児に対し適切な指導を行う能力を有する者を指導職員に充てるものとする。

2 指導職員は、2人以上を配置するものとする。

(保護者との連携)

第11条 通園事業における指導の効果を高めるため、常時保護者との連携を図るものとする。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、鵡川町母子通園センター事業実施要綱(平成15年4月1日鵡川町要綱)又は穂別町心身障害児等通園事業実施要綱(平成8年穂別町訓令第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年4月11日告示第12号)

この告示は、告示の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成22年3月31日告示第112号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月1日告示第79号)

この告示は、平成22年12月1日から施行する。

むかわ町心身障害児等通園事業実施要綱

平成18年3月27日 告示第4号

(平成22年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月27日 告示第4号
平成19年4月11日 告示第12号
平成22年3月31日 告示第112号
平成22年12月1日 告示第79号