○むかわ町児童遊園地設置条例

平成18年3月27日

条例第119号

(趣旨)

第1条 この条例は、むかわ町児童遊園地の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 遊びが生活であるこどもたちに、安心して遊べる場を提供するため、むかわ町児童遊園地(以下「児童遊園地」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 児童遊園地の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

宮戸遊園地

勇払郡むかわ町宮戸74番地

汐見遊園地

勇払郡むかわ町汐見700番地1

(使用制限)

第4条 町長は、次の各号に該当する者に対しては、児童遊園地への入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 秩序又は風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認める者

(2) 感染症の患者

(3) 刀剣その他他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品を携帯する者

(4) 児童遊園地を損傷し、又は汚損するおそれがある者

(5) その他児童遊園地の正常な維持のため支障があると認められる者

(損害賠償)

第5条 入園者(入園者が未成年者であるときは、その保護者)は、児童遊園地の建物又は設備を破損又は滅失した場合は、町長の指示に基づき、直ちに原状に回復するか、又は損害を賠償しなければならない。ただし、入園者の責めに帰することができないと町長が認めた場合は、この限りでない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

むかわ町児童遊園地設置条例

平成18年3月27日 条例第119号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月27日 条例第119号