○むかわ町心身障害児の通所等に要する経費の助成に関する規則

平成18年3月27日

規則第86号

(目的)

第1条 この規則は、むかわ町に住所を有する療育を必要とする者で、療育を目的に通院、通所している者の交通費の助成を行い、療育の推進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この規則において、通院、通所費の助成を受けることができる者とは、むかわ町に居住し、住民基本台帳に記録されている者(生活保護法(昭和25年法律第144号)により医療扶助の移送費等又は他の法令等により全額補助を受けている者を除く。)のうち、満18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者で次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 療育の推進及び合併症の治療を目的に医療機関に通院する者

(2) 療育を目的に特殊教育センター、児童相談所等の相談判定機関に通所する者

(3) その他町長が必要と認める者

(助成額)

第3条 町長は、前条に該当する者に対して医療機関等(むかわ町内にあるものを除く。)所在地市町村主要駅まで通常利用すると想定される鉄道の普通旅客運賃及び路線バス運賃の一部を助成する。ただし、1月7,000円を超える場合は、7,000円を限度額とする。なお、療育を必要とする者が他の法令等により通院、通所費の補助を受けたときは、交通費の対象経費から他の法令等により補助を受けた額を控除した額を助成する。

(受給資格者の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、療育を必要とする者の通院、通所費助成資格認定申請書(別記様式第1号。以下「認定申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(受給資格認定通知)

第5条 町長は、認定申請書を受理したときは、その内容を審査の上認定の可否を速やかに療育を必要とする者の通院、通所費助成受給資格決定通知書(別記様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(受給資格者登録簿)

第6条 町長は、助成金の交付に際し、受給資格者台帳を備えるものとする。

(助成交付申請)

第7条 助成を受けようとする者は、療育を必要とする者の助成金交付申請書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 助成金の交付申請を年2回とし、次のとおりとする。なお、特別な事情があるときは、この限りでない。

第1回 3月~8月まで

第2回 9月~2月まで

(助成金の交付決定)

第8条 町長は、前条の助成金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、速やかに療育を必要とする者の通院、通所費助成金交付決定通知書(別記様式第4号)を当該申請者に交付するものとする。

2 助成金の交付の時期は、助成金交付決定通知後交付するものとする。

(資格の喪失)

第9条 助成金を受けている療育を必要とする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金を受ける資格を喪失する。

(1) 第2条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) むかわ町に住所を有しなくなったとき。

(4) その他町長において助成金の交付が適当でないと認めたとき。

(届出の義務)

第10条 前条の規定により、受給資格を喪失したとき、又は住所及び氏名を変更したときは、療育を必要とする者の通院、通所費助成金受給資格喪失届、住所、氏名変更届(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(助成金の返還)

第11条 町長は、虚偽その他不正な手段により、助成金を受けた者があるときは、当該助成を受けた者又はその扶養義務者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、心身障害児の通園費に要する経費の助成に関する要綱(平成元年4月1日鵡川町要綱)、療育を必要とする者の通院、通所費及び保育料の助成に関する条例(平成7年穂別町条例第8号)又は療育を必要とする者の通院、通所費及び保育料の助成に関する条例施行規則(平成7年穂別町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月30日規則第13号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

様式 略

むかわ町心身障害児の通所等に要する経費の助成に関する規則

平成18年3月27日 規則第86号

(平成24年7月9日施行)