○むかわ町児童福祉法施行細則
平成18年3月27日
規則第80号
(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(支給申請)
第2条 施行規則第20条第1項に規定する居宅生活支援費の支給申請は、居宅生活支援費施設訓練等支援費支給申請書(別記様式第1号)によるものとする。
(居宅支給決定通知)
第3条 町長は、法第21条の11第2項の規定により居宅生活支援費の支給を決定したときは、居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(別記様式第2号)を居宅支給決定保護者に送付しなければならない。
(不支給決定通知)
第4条 町長は、居宅生活支援費を支給しないことと決定したときは、不支給決定通知書(別記様式第4号)を申請者に送付しなければならない。
(居宅受給者証記載事項変更届)
第5条 施行令第24条第1項に規定する氏名の変更及び転居の届出は、受給者証記載事項変更届(別記様式第5号)によるものとする。
(転出届)
第6条 施行令第24条第3項に規定する居住地変更の届出は、転出届(別記様式第6号)によるものとする。
(居宅受給者証の再交付申請)
第7条 施行規則第21条の6第1項に規定する居宅受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(別記様式第7号)によるものとする。
(特例居宅生活支援費支給申請)
第8条 施行規則第21条の9第1項に規定する特例居宅生活支援費の支給申請は、特例居宅生活支援費支給申請書(別記様式第8号)によるものとする。
(特例居宅生活支援費支給決定通知)
第9条 町長は、法第21条の12第1項の規定により特例居宅生活支援費の支給の要否を決定したときは、特例居宅生活支援費支給(不支給)決定通知書(別記様式第9号)を申請者に送付しなければならない。
(支援費支給量の変更申請)
第10条 施行規則第21条の10に規定する支給量の変更の申請は、支給量変更申請書(別記様式第10号)によるものとする。
(支援費支給量の変更通知)
第11条 施行規則第21条の11第1項に規定する支援費支給量の変更決定の通知は、支給量変更決定通知書(別記様式第11号)によるものとする。
(居宅支給決定取消通知)
第12条 施行規則第21条の12第1項に規定する支援費支給決定の取消しの通知は、居宅支給決定取消通知書(別記様式第12号)によるものとする。
(居宅生活支援費の基準)
第13条 法第21条の10第2項第1号及び第2号の規定により居宅生活支援費を算定するために町長が定める基準は、別に定めるものとする。
(特例居宅生活支援費の基準)
第14条 法第21条の12第2項において準用する法第21条の10第2項の規定により特例居宅生活支援費を算定するために町長が定める基準は、別に定めるものとする。
(居宅支援の措置)
第15条 町長は、法第21条の25第1項に規定する措置(以下「居宅支援の措置」という。)をとることを決定したときは、居宅支援措置決定通知書(別記様式第13号)を当該障害児の保護者に送付しなければならない。
(居宅支援の措置変更等の通知)
第16条 町長は、居宅支援の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、居宅支援措置変更(解除)決定通知書(別記様式第15号)を当該被措置者の保護者に送付しなければならない。
(支援費支給管理台帳)
第17条 町長は、児童居宅生活支援費支給管理台帳(別記様式第17号)を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(費用の徴収)
第18条 法第56条第2項の規定により、障害児又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する額(児童居宅支援の提供又は提供の委託に係る費用の額を除く。)は、別に定めるものとする。
2 法第56条第2項の規定により、納入義務者から徴収する児童居宅支援の提供又は提供の委託に係る費用の額は、別に定めるものとする。
(費用徴収額の変更)
第19条 町長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から費用を徴収する額を変更することができる。
(委任)
第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
様式 略