○むかわ町災害等見舞金条例

平成18年3月27日

条例第114号

(趣旨)

第1条 本町内において、災害等により著しく被害を受けた町民に対し慰め激励するため、この条例の定めるところにより見舞金を支給する。

(支給対象及び見舞金額)

第2条 見舞金は、地震風水害等異常な自然現象及び火災(以下「災害」という。)により、町民が所有又は使用している住宅で次の表に掲げる程度の被害を受けた場合に支給する。

被害の程度

見舞金額

居住者が所有者の場合

居住者が使用者の場合

ア 住宅が全壊

15万円

10万円

イ 住宅が半壊

8万円

5万円

ウ 住宅が床上浸水

5万円

3万円

エ 住宅が全焼又はこれに類する焼失の場合

3万円

3万円

オ エのうち死亡者が出た場合

死亡者1人につき2万円

死亡者2人目から1人につき1万円

(大規模災害の適用除外)

第3条 災害の程度が災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けるなど、多数又は広域にわたる災害には、この条例を適用しないものとする。

(支給制限)

第4条 被害が重大な過失による場合には、見舞金を支給しないことができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

むかわ町災害等見舞金条例

平成18年3月27日 条例第114号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月27日 条例第114号