○むかわ町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

平成18年3月27日

規則第79号

(趣旨)

第1条 この規則は、むかわ町災害弔慰金の支給等に関する条例(平成18年むかわ町条例第113号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(災害弔慰金の支給手続)

第2条 町長は、条例第3条の規定により、災害弔慰金を支給するときは、災害弔慰金支給調書(別記様式第1号)により各事項を調査し、支給を行うものとする。

第3条 町長は、本町の区域外で死亡した町民の遺族に対し、死亡地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。

2 町長は、町民でない遺族に対しては、遺族であることを証明する書類を提出させるものとする。

(災害障害見舞金の支給手続)

第4条 町長は条例第9条の規定により災害障害見舞金を支給するときは、災害障害見舞金支給調書(別記様式第2号)により各事項の調査をし、支給を行うものとする。

第5条 町長は、本町の区域外で障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった町民に対し、負傷し、又は疾病にかかった地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。

2 町長は、障害者に対し、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)別表に規定する障害を有することを証明する医師の診断書(別記様式第3号)を提出させるものとする。

(災害援護資金貸付けの申込み)

第6条 災害援護資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、災害援護資金貸付申込書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 貸付申込書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 世帯主の負傷を理由とする貸付申込書にあっては、医師の療養見込期間及び療養概算額を記載した診断書

(2) 被害を受けた日の属する年の前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあっては、前々年とする。以下この号において同じ。)において、他の市町村に居住していた借入申込者にあっては、当該世帯の前年の所得に関する当該市町村長の証明書

(3) その他町長が必要と認めた書類

3 借入申込者は、貸付申込書を、その者の被災の日の属する月の翌月1日から起算して3月を経過する日までに提出しなければならない。

(調査)

第7条 町長は、貸付申込書の提出を受けたときは、速やかに当該世帯の被害の状況、所得その他の必要な事項について調査を行うものとする。

(貸付けの決定)

第8条 町長は、借入申込者に対して、資金を貸し付ける旨を決定したときは、災害援護資金貸付決定通知書(別記様式第5号)を借入申込者に交付するものとする。

2 町長は、借入申込者に対して、資金を貸し付けない旨を決定したときは、災害援護資金貸付不承認決定通知書(別記様式第6号)を借入申込者に交付するものとする。

(借用書の提出)

第9条 災害援護資金貸付決定通知書の交付を受けた者は、速やかに、災害援護資金借用書(別記様式第7号)(保証人を立てる場合は、保証人の連署した借用書)に、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)の印鑑証明書(保証人を立てる場合は、借受人及び保証人の印鑑証明書)を添えて町長に提出しなければならない。

(貸付金の交付)

第10条 町長は、前条の借用書の提出があった後に借受人に貸付金を交付するものとする。

(償還の完了)

第11条 町長は、借受人が貸付金の償還を完了したときは、当該借受人に係る借用書及びこれに添えられた印鑑証明書を遅滞なく返還するものとする。

(繰上償還の申出)

第12条 繰上償還をしようとする者は、繰上償還申出書(別記様式第8号)を町長に提出するものとする。

(償還金の支払猶予)

第13条 借受人は、償還金の支払猶予を申請しようとするときは、償還金支払猶予申請書(別記様式第9号)を、町長に提出しなければならない。

2 町長は、支払の猶予を認める旨を決定したときは、支払猶予承認通知書(別記様式第10号)を、当該借受人に交付するものとする。

3 町長は、支払の猶予を認めない旨の決定をしたときは、支払猶予不承認通知書(別記様式第11号)を、当該借受人に交付するものとする。

(違約金の支払免除)

第14条 借受人は、違約金の支払免除を申請しようとするときは、その理由を記載した違約金支払免除申請書(別記様式第12号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、違約金の支払免除を認める旨を決定したときは、違約金支払免除承認通知書(別記様式第13号)を、当該借受人に交付するものとする。

3 町長は、支払免除を認めない旨を決定したときは、違約金支払免除不承認通知書(別記様式第14号)を、当該借受人に交付するものとする。

(償還免除)

第15条 災害援護資金の償還未済額の全部又は一部の償還の免除を受けようとする者(以下「償還免除申請者」という。)は、災害援護資金償還免除申請書(別記様式第15号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げるいずれかの書類を添えなければならない。

(1) 借受人の死亡を証する書類

(2) 借受人が精神又は身体に著しい障害を受けて貸付金を償還することができなくなったことを証する書類

(3) 借受人が破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けたことを証する書類

3 町長は、償還の免除を認める旨を決定したときは、災害援護資金償還免除承認通知書(別記様式第16号)を、当該償還免除申請者に交付するものとする。

4 町長は、償還の免除を認めない旨を決定したときは、災害援護資金償還免除不承認通知書(別記様式第17号)を、当該償還免除申請者に交付するものとする。

(督促)

第16条 町長は、償還金を納付期限までに納入しない者があるときは、督促状を発行するものとする。

(氏名又は住所の変更届等)

第17条 借受人又は保証人について、氏名又は住所の変更等借用書に記載した事項に異動が生じたときは、借受人は速やかに、氏名等変更届(別記様式第18号)を町長に提出しなければならない。ただし、借受人が死亡したときは、同居の親族又は保証人が代わってその旨を届け出るものとする。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鵡川町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則(昭和53年鵡川町規則第10号)又は災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則(昭和53年穂別町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月31日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年6月21日規則第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規定は、この規則の施行の日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、適用しない。

(令和元年9月12日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

むかわ町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

平成18年3月27日 規則第79号

(令和元年9月12日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月27日 規則第79号
平成28年3月31日 規則第9号
令和元年6月21日 規則第4号
令和元年9月12日 規則第5号