○むかわ町特定疾患に係る入院医療費の助成に関する規則

平成18年3月27日

規則第75号

(目的)

第1条 この規則は、北海道特定疾患治療研究事業実施要綱に基づく特定疾患(以下「特定疾患」という。)により、療養に要した費用のうち、入院に係る個人負担分を助成することにより、福祉の向上を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、むかわ町に住所を有し、特定疾患の医療受給者認定を受け、その特定疾患のため30日以上の入院が必要となった者とする。

(助成の経費)

第3条 助成の額は、特定疾患による入院に係る経費のうち、助成対象者が負担する額の2分の1の額とする。

(助成金の申請)

第4条 助成金を受けようとする者は、特定疾患入院医療費助成申請書(別記様式第1号)に医療機関の発行する領収書を添えて、町長に提出するものとする。

2 前項の申請者は、特定疾患患者又はその者の属する世帯主とする。

3 第1項の申請書提出時においては、特定疾患医療受給者証の写しを添付することとする。

(助成金の決定)

第5条 町長は、申請書を受理した場合、当該対象者の身体の状況、介護の状況等を調査し、申請内容を審査の上決定するものとする。

2 町長は、助成を決定した場合には、特定疾患入院医療費助成決定通知書(別記様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(助成金の支払)

第6条 町長は、前条第1項により決定された額について、申請者に対し支払うものとする。

2 助成金は、申請のあった月の翌月の月末までに支払うものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金を受けたものがあると認めるときは、当該助成を受けた者より助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(助成台帳の整備)

第8条 町長は、助成金の決定状況を明確にするため、特定疾患患者入院医療費助成台帳を整備しておくものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、鵡川町特定疾患に係る入院医療費の助成に関する規則(平成12年鵡川町規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月31日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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むかわ町特定疾患に係る入院医療費の助成に関する規則

平成18年3月27日 規則第75号

(平成28年4月1日施行)