○むかわ町特定疾患患者等の通院交通費の助成に関する規則

平成18年3月27日

規則第74号

(目的)

第1条 この規則は、むかわ町内に居住し、特定疾患等により医療を受ける者(以下「患者」という。)で、通院に要した交通費(以下「通院交通費」という。)を助成することにより、患者の健康回復と福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この規則において、「特定疾患等」とは、次の者をいう。

(1) 国及び道の定める特定疾患治療研究対象疾患に認定され医療受給者証の交付を受けている者

(2) 腎臓機能障害により人工透析療法を受け、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「精神保健福祉法」という。)第45条の規定による精神障害者福祉手帳の交付を受けている者及び精神障害者であることが確認できる者

(4) その他、医師の診断により町長が特に認めた者

(助成対象)

第3条 助成の対象は、むかわ町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき登録されている患者及び患者と生計を同じくしている主たる介護人(自力で交通機関を利用することが困難で介護を必要とする患者のみ。)で生活保護法(昭和25年法律第144号)又はその他の法令等により、通院交通費相当額の全額助成を受けていない者とする。

(助成の額)

第4条 町長は、前条に該当する者が北海道内の医療機関(町内の医療機関を除く。)への通院に要した交通費を、次により患者及び介護人それぞれに助成する。また、精神障害者については、精神保健福祉法第50条第2項の規定による精神障害者社会復帰施設の適所に要した交通費も含める。ただし、その額が1月7,000円を超える場合には、7,000円を限度額とする。

(1) 医療機関等所在地市町村主要駅までの最も経済的な順路によって計算した鉄道を利用した場合の普通旅客運賃又はバス運賃とする。

(2) 他の法令等により通院交通費の助成を受けた場合は、前号の助成額との差額を助成する。

(助成金の申請)

第5条 助成を受けようとする者は、むかわ町特定疾患患者等通院交通費助成金交付申請書(別記様式第1号)に通院証明書(別記様式第2号)を添付し、町長へ提出しなければならない。

2 助成金交付申請は、年2回とし、次のとおりとする。なお、特別な事情があるときは、この限りでない。

第1回 3月~8月分を 9月末日まで

第2回 9月~2月分を 3月末日まで

(交付決定)

第6条 町長は、前条の助成金交付申請書を受理したときは、その内容を審査の上適否を決定し、むかわ町特定疾患患者等通院交通費助成金交付決定通知書(別記様式第3号)により申請者に通知し、助成金を交付する。

(資格の喪失)

第7条 助成を受けている患者が、次の各号のいずれかに該当するときは、助成を受ける資格を失うものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) むかわ町の町民でなくなったとき。

(3) その他町長において、助成することが適当でないと認めるとき。

(助成金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金を受けたものがあると認めるときは、当該助成を受けた者又はその扶養義務者より助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、鵡川町特定疾患患者等の通院交通費助成要綱(平成12年3月1日鵡川町要綱)、穂別町特定疾患者及び腎臓機能障害者通院費の助成に関する条例(平成5年穂別町条例第5号)又は穂別町特定疾患者及び腎臓機能障害者通院費の助成に関する条例施行規則(平成5年穂別町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月30日規則第13号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年3月31日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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むかわ町特定疾患患者等の通院交通費の助成に関する規則

平成18年3月27日 規則第74号

(平成28年4月1日施行)